2010年4月号 別冊 2010年度保存版情報


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目次  財団役員名簿、支部長名簿など
 公益法人制度改革への対応について
 支部卸販売について
 支部における個人情報保護について
特別会員の増にご協力をお願いします
会費事務手続き 支部用マニュアル送付予定
支部ネット通信をご利用ください
比較的小さな支部向け連携団体規約例 別紙1
比較的大きな支部向け連携団体規約例 別紙2

■財団役員名簿、支部長名簿など■

 

新年度にあたり、理事、監事、評議員および支部長の名簿、財団事務局の組織を掲載いたします。今後、異動などがありましたらこれまでどおり、本通信で随時お知らせいたします。

●役員名簿
2010年4月1日現在の役員は以下のとおりです。
●評議員名簿
2010年4月1日現在の評議員は以下のとおりです。

●支部長名簿
2010年4月1日現在の各支部長は以下のとおりです。(敬称略)


●財団事務局の組織
2010年4月1日現在の財団事務局と担当職員は下記のとおりです。

■公益法人制度改革への対応について■

公益法人制度改革に伴う対応については、支部の皆さんにご協力いただき順次進めてきております。これまでその都度文書等でお知らせやお願いをしてきましたが、日本野鳥の会全体に関わる重要なことですので、今回まとめてご説明させていただきます。

●支部の名称変更

現在の支部名から「支部」の二文字を取り、「日本野鳥の会+地域名」と改称する形となります。

●呼称の変更

「支部」という名称を使えなくなることに伴って、新しい呼称は原則として以下のようになります。

「支 部」  →  「連携団体」
「支部長」  →  「代表」あるいは「代表幹事」
「副支部長」 →  「副代表」あるいは「副代表幹事」
「支部報」  →  「会報」あるいは「機関紙」

●変更スケジュール

支部名称変更に必要な準備は、できるだけ2010年6月頃までに終えていただくようお願いいたします。この時期までに総会における承認が難しいという場合は、個別にご相談ください。


2010年6月頃
支部:支部総会等により規約変更や諸手続の変更を承認
財団:内閣府へ公益認定を得るための申請

2010年11月頃
財団:内閣府より公益認定がおりる
財団:2週間以内に「公益財団法人」としての登記(=新制度へ移行完了)

●印刷物等の表示変更の時期

名称形式を変更していただいた後、封筒や印刷物、冊子、腕章等に表記されている名称の変更を順次お願いいたします。変更の時期は、都合の良いタイミングで構いません。新制度移行完了後に、「支部」の名称が残ったまま表示をしていても特に国からのペナルティ等はありませんのでご安心ください。

●連携団体規約変更例

変更の手続きを多少でも軽減するため、新制度対応後の「連携団体規約」の変更例(規模の違いによる2種類)を作成しております。別紙をご参照ください。
また、規約変更の内容についてご質問等がありましたら、総務室総務グループの五十嵐までご連絡ください。
TEL:03-5436-2620   FAX:03-5436-2635
E-mail:[email protected]

●名称等変更後の連絡

総会等で規約や役員の変更を決定された場合には、新しい規約等を添えて文書にて、以下の財団事務局宛てにご連絡をお願いいたします。
〒141-0031 東京都品川区西五反田3-9-23 丸和ビル
(財)日本野鳥の会 総務室 総務グループ宛て

●連携団体全国総会(仮称)

新制度移行後、「財団」と「連携団体」および「連携団体」間相互の連携強化を目的とする会議体の開催を検討中です。これまで年1回「全国ブロック・支部連絡会」を開催してきましたが、そちらを継承発展する形です。会議名称は、「日本野鳥の会連携団体全国総会」(仮称)で、そこで合意されたこと等は、可能な限り財団の運営に反映するものです。

●「支部の認定及び運営に関する覚書」

財団と支部は、2006年11月から「支部の認定及び運営に関する覚書」を取り交わしております。この覚書に基づき、会員の入退会および会費の収受業務等を財団が代行させていただいております。なお、覚書施行前に設立されている支部については、既に取り交わしているものとして取り扱っておりますので、ご承知おきいただくとともに再度ご確認をお願いいたします。

●公益法人制度改革Q&A

支部の幹事会や総会、支部報等で説明される際の参考資料として以下のQ&Aをお使いいだければと思います。

【Q】 新しい公益法人制度はどのようなものですか?
【A】2008年12月、公益法人に関する制度が抜本的に変更されました。新制度では、法人は「一般法人」と「公益法人」の2つとなり、「一般法人」のうち、活動の公益性を認められた団体のみが「公益法人」となります。従来の財団法人、社団法人は、2013年11月末までの5年間の移行期間内に新制度下の法人に移行しなくてはなりません。
【Q】日本野鳥の会はどのように対応するのですか?
【A】1934年、日本野鳥の会は中西悟堂により任意団体として設立され、その後全国各地に支部がつくられました。日本野鳥の会が財団法人化したのは、1970年です。財団と支部は、通称“本部−支部”と呼ばれていますが、会計上も法律上も別個の団体です。現在90ある支部のうち、89が任意団体、1つがNPO法人となっており、これらと財団が共通の目的の下に協力関係、ネットワークを結んでいる形が全体としての「日本野鳥の会」の姿となっています。(財)日本野鳥の会は、2010年11月頃に新制度下の「公益財団法人」への移行完了を目指していますが、この協力関係はこれまで通りであり、今後も変更はありません。
【Q】支部の名称変更はなぜ必要なのです?
【A】新しく作られた法律により、公益財団法人でない者が、従前のように“支部”の名称を用いて公益財団法人と誤認されるおそれのある名称を使うことが禁じられたためです。前述のように支部は、会計上も法律上も財団から独立した別個の団体ですので、上記の法律の制限に基づき、「日本野鳥の会○○支部」と名乗ることができなくなります。
【Q】名称変更にいたった経緯を教えてください。
【A】2007年4月、財団では新しい公益法人制度への対応を検討する「新制度対応検討委員会」(委員長:佐藤仁志副会長)を設置しました。その委員会が中心となり、全国の支部や理事、監事、評議員から意見集約をおこない、結果として上記のように“支部”の二文字を取ることとしました。「日本野鳥の会」の最大の特徴は全国に90の支部を有し、財団と地域の支部相互が一体感を保ちつつ、全国的な活動と地域的な活動を補完、連携しながら活動している点です。支部の皆さんを始めとする意見集約の中で、この強みを新制度移行後も保つことが肝要とのご意見が大多数を占めたため、「日本野鳥の会○○」という統一的名称を使うことが委員会で決定された次第です。
【Q】支部名称の変更以外に何か変更点はありますか?
【A】会員の一人ひとりにとって何も変更点はありません。会員制度や会費納入の仕組み、お届けしている会報、野鳥誌についても変更ございません。長く親しまれた支部の名称が変更となり、残念に思われるでしょうが、ご理解のうえ引き続きのご支援をよろしくお願いします。

(総務室/五十嵐真)

■支部卸販売について■

支部卸販売は、当会が発行する「バードショップカタログ」等に掲載している商品を、カタログ掲載価格に一定の割合を乗じた卸価格にて支部へご提供するという取り組みです。各支部におかれましては、探鳥会やイベント等で商品を販売いただき、収益は支部の活動にお役立ていただくというものです。
当会が「バードショップカタログ」等を発行する毎に、各支部販売事業ご担当者様宛に販売のご案内をお送りしております。商品のご注文など詳細は、各支部の販売事業ご担当者様にお問い合わせください。
尚、支部卸販売の対象商品は、「バードショップカタログ」等に掲載している商品で、カタログ有効期間中にご注文いただいたものに限られます。過去のカタログ等に掲載された商品は支部卸販売の対象外となりますのでご承知おきください。

お願い:ご注文は、「商品番号」(バードショップカタログ参照)、「商品名」、「サイズ・色」、「数量」を明記の上、FAXまたは電子メールでお送りください。その際、できる限り財団事務局で作成した注文用紙をご利用ください。再度ご希望の方、データでご入用の方は下記までお問合せください。

各支部での販売を通じてバードウォッチングの輪が広まるとともに、その販売収益が支部活動の一助となることを願っております。どうぞ拡販にご協力お願いします。

●支部卸販売についてお問い合わせ

普及室 販売出版グループまでお願いいたします。
TEL:03-5436-2623   FAX:03-5436-2636
[email protected]

(普及室/江面康子)

■支部における個人情報保護について■

 個人情報保護法への対応については、各支部にも本通信などを通じて随時対応をお願いしております。トラブルが発生したり、苦情や、会員の退会に結びつくケースがなくなるよう、重要なことですので、改めてご案内をいたしますので、ご確認ください。  支部がその会員の個人情報を把握していることに問題はありませんが、その取得・管理上での注意は必要です。しっかりと対策を取ってさえいれば、万一の事故や犯罪などで漏洩した場合でも訴訟などで不利な立場になることは避けられますし、保険の適用を受けられます。(財団では個人情報保護保険に加入しており、万一の事故や犯罪などで個人情報が漏洩し、被害者から訴えられた場合の賠償、および漏洩時の危機管理費用として事前に訴えを回避するためのお詫び等に要する費用を担保しています。この担保対象には支部も含まれています。しかし、後述のように名簿を自ら公開してしまっている場合などは、漏洩事故以前の問題として保険の対象外となってしまいますのでご注意ください。)
※支部の規模とは関係ありませんので、ご注意ください。
 個人情報保護法の規制対象は、5千名以上の名簿を保有する事業者です。そのためほとんどの支部はこの法規制の直接の対象とはなりませんが、もし個人情報の漏洩など事故を起こしてしまえば、損害賠償請求の対象になります。たとえ訴訟が起こされなくても報道された場合には社会的な信用を失うことになってしまい、これは当会のような団体には死活問題となります。社会的には支部も財団もまとめて「日本野鳥の会」とみなされますので、一支部だけの問題ではありません。

【個人情報取得時の注意点】
(1)必要以上に取得しない
 個人情報を取得する際には、必要以上に取得しないほうがよいでしょう。例えば、一般向け探鳥会などで取得した、会員ではない方の名簿も立派な個人情報です。個人情報は持っているだけでリスクが発生し、慎重な管理が必要になります。また、情報項目が多いほどリスクのレベルも上がります。お名前だけわかればいいような場合は、住所・電話番号まで取得しないほうが無難です。また、利用計画がない場合、「とりあえず集めておく」はしないようにしましょう。

(2)利用目的ははっきりと
 個人情報取得時には、利用目的を明示することとされています。例えば参加者名簿の場合、「万一の事故時、保険手続きのために必要です」などと説明しましょう。その場合は個別に説明せず、記入用紙に明記しておくのでもかまいません。

(3)目的外使用はしない
 漏洩や流出の次に問題になりやすいのは、個人情報の目的外使用です。事前に告知した以外の目的に個人情報を利用すると問題となるおそれがあります。
 例えば、支部会員名簿を配布したり、支部報に入会者名や退会者名などの個人情報を記載すること、探鳥会の受付時に記入してもらった住所に別の探鳥会の案内を送ることなどは、あらかじめ本人の承諾を得ていない場合は「目的外使用」とみなされます。
 支部がその会員の個人情報を把握していることについては問題はありません。支部に入会した個々の会員は、支部と「当事者の関係」になるためです。しかし、会員同士はこのような「当事者の関係」にありません。支部への入会と個々の会員同士で交流を持つことは別のことです。そのため、個々の会員の承諾がないままに名簿配布や支部報への入会者名・住所変更者名の掲載などをしますと、本人の意向に関係なく個人情報が他の会員に知られてしまうことになります。また支部の外部の方に伝わることも有り得ます。これは支部が第三者へ個人情報を漏洩した行為とみなされてしまいます。
 会員であっても、個人情報を他の会員に知られたくない人もおられます。名簿配布や支部報掲載には会員の親睦を深める、入退会者を告知するなどの理由もあるかと思いますが、それを不快に思われる方がいるのも事実ですし、いろいろな会員名簿を売買する業者も存在していますので注意が必要です。
 もちろん、本人に「支部報に新入会者として掲載してよいか」「後日支部からのお知らせをお送りしてよいか」などの確認を取り、承諾を得た方のみ掲載やご案内をお送りするのであれば問題はありません。確認については、連絡の書面などに「支部報にお名前を掲載したくない方はご連絡ください」と記載したり、記入用紙に「支部からのお知らせが不要の方はレ印をつけてください」と選択できるようにしておいたりといった方法で構いません。  また、支部報への投稿者名の掲載については、投稿は自発的なものですので本人承諾などは不要ですが、掲載に際しては本名かペンネームのどちらかを選べるような仕組みにしておくとよいでしょう。

(4)名簿は放置しない
 探鳥会などの受付時、名簿は放置せず、必ずそばに人がいるようにしましょう。また、終了後は厳重に管理してください。紛失や不特定多数の目に触れることのないように、ご注意ください。

【個人情報管理上の注意点】
(1)会員情報の問い合わせには原則回答しない
 支部が保有する個人情報について、第三者からの問い合わせには原則回答しないほうがよいでしょう。例えば、「会員に連絡を取りたいので連絡先を教えてほしい」「この人が会員かどうか教えてほしい」などのケースがありますが、教えるとその会員さんご本人が逆に不快に思われることもあります。このような場合、「個人情報保護の観点から会員の個人情報をお教えすることは控えさせていただいております。ご理解ください」などと返答するのがよいでしょう。問い合わせをしてきた方が会員であったとしても、上記でご説明しましたように会員同士は第三者ですので、特に名簿公開の承諾を得ていないような場合にはやはり回答しないほうがよいでしょう。
 ただしやむを得ない場合もあるでしょうから、その場合にはあらかじめ本人に連絡をとり、了解を得たうえで話をつなぐとよいでしょう。

(2)情報は施錠管理しましょう
 個人情報の含まれる名簿などの書類はできるだけカギつきのロッカー、机等に保管したほうがよいでしょう。特に不特定多数の方が出入りする場所の場合は注意が必要です。

(3)パソコン利用時の注意
 パソコンで名簿を管理されている例が多いと思いますが、ノートパソコンだと紛失や盗難に遭う危険性が高まります。名簿は、でe??きるだけデスクトップパソコンで管理するようにしましょう。
 またデータには必ずパスワードをかけるようにしましょう。パスワードは他人に漏らしたり画面の脇に付箋で貼るなどしたりせず、別に保管するように心がけてください。
 インターネットに接続するパソコンにはウィルス対策ソフトをインストールして、外部からの不正アクセスやウィルス感染を防いでください。ウィルス対策ソフトは常に最新のものに自動更新するものをお勧めします。なおウィニーなどファイル交換ソフトはインストールしないほうがよいでしょう。

(4)個人情報持ち出し時の注意
 会員データをディスクやフラッシュカード、外部メモリなどにコピーし、事務局から支部報担当幹事さんに渡すというようなことも良くあるかと思います。会員データの入ったディスクなどは貴重品として扱い、紛失や盗難に十分注意してください。これらに保管するデータには、必ずパスワードをかけるようにしましょう。

(5)不要情報は破棄しましょう
 必要のない名簿、個人情報はできるだけ持たないほうが無難です。必要がなくなったら破棄するようにしましょう。なお個人情報が記載された書類を破棄する際は、そのままゴミ箱に捨てず、シュレッダーを使用するなど配慮するとよいでしょう。
 またデジタルデータを作業のためにコピーすることも多いと思いますが、使用後速やかに削除するようにしましょう。コピーしたデータがあると、それだけ紛失や盗難のリスクが高まります。最近のパソコンでは、ファイルの削除を指定しても、データが完全に消えるわけではありません。データを削除するときは、データを完全に消去するソフトウエアなどを利用して、確実に消去しましょう。

【個人情報保護法における例外】
 個人情報保護法における例外としては以下の場合がありますので、このような場合は臨機応変な対応をするようにしましょう。不明な場合は財団事務局へお問い合わせください。
・法令に基づく場合
・人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
・公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
・国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき

【支部の個人情報保護対策へのサポート】
 財団事務局では、支部での個人情報保護をサポートするために以下の対応を行っております。お困りの際にはご活用ください。

<ビデオの貸し出し>
2巻組、各約30分。いろいろな仕事の現場で直面する個人情報保護の注意点についてドラマ仕立てで解説しています。支部役員の講習会などにご利用ください。1セットしかありませんので、他に貸し出し中はお待ちいただく場合があります。また、貸し出し期間は2週間を限度にお願いします。

<コンサルタントへの相談>
財団では専門の個人情報保護コンサルタントと契約しています。個人情報保護に関連してお困りのことがあれば、財団事務局を通して相談できます。なお相談はできるだけ具体的に、メールまたはFAXでいただけると助かります。ご依頼後、1週間から10日程度を目安にお返事いたします。

<事故発生の場合>
財団では万一の事故に備えて保険契約をしています。この保険は支部での事故も担保していますので、漏洩事故などが発生しましたらどうぞご連絡ください。

●個人情報保護に関するお問い合わせ先

(ビデオ貸し出し・コンサルタント相談もこちらへ)
日本野鳥の会 会員室 会員グループ
TEL:03-5436-2630 FAX:03-5436-2636

(会員室/猪沢 則子)

■特別会員の増にご協力をお願いします■
■支部への還元金制度もご利用ください■

 支部の働きかけによって特別会員(法人・個人)が入会された場合、その会費の一部を支部へ還元するしくみです。
 対象は、各支部の働きかけで特別会員にご入会、もしくは切り替えた個人または法人になります。会で用意した所定の専用用紙にご記入の上、ご連絡いただいた方に限らせていただきます。その用紙にお名前のある方から特別会費の入金がありましたら、その3割を還元金として支部へお送りいたします。
 ぜひこの制度をご活用のうえ、特別会員の増にご協力をお願いいたします。

<今年の還元金スケジュール概要>
4月:2009年4月〜2010年3月までの一年間の間に対象者の方から入金があったかどうか会員室でチェックします。
5月:上記の結果を支部にお送りします(送金一覧表に同封e??)。支部で内容をご確認のうえ、不明点、追加などをお知らせください。
6〜7月:最終的な還元額を決定し、支部に会費とともに送金いたします。
専用の用紙と手続きについての資料を用意しています。会員室までお申し出ください。

(会員室/沖山 展子)

■会費事務手続き 支部用マニュアル送付予定■

 日頃より支部の皆さまには、会員事務手続きにお手数をおかけしております。支部事務局の皆さまと会員室との連携が、会員の皆さまへの信頼につながりますので、どうぞよろしくお願いいたします。
 会員室では、会員の入退会、継続などに伴う手続きや、会費の送金、支部へお送りできる資料などについてまとめた『会費事務手続き 支部用マニュアル』を作成しています。5月後半の送金一覧表に同封してお送りする予定ですので、ぜひ日々の業務にご活用ください。また会計担当の方が変わる際にはこのマニュアルも引き継いでいただければ幸いです。

<会費事務手続き 支部用マニュアル 内容予定>
1.入会のしくみ
2.会員の継続手続き
3.支部への連絡のしくみ(送金一覧表とその他の資料)
4.財団事務局から支部への送金
5.支部から財団事務局への送金
6.会費切れ退会と猶予期間
7.会員期間中の支部の変更など
8.支部へお送りできる資料など
9.会員の種類と会費額(割引制度)
10.支部の会計ご担当者と個人情報の取り扱いについて

 現在、会計ご担当者、名簿ご担当者を各支部一名(兼任可)決めていただいています。年度替りなどでご変更があった場合には、お早めに会員室までお知らせくださいますよう、よろしくお願いいたします。

(会員室/沖山 展子)

■支部ネット通信をご利用ください■

●発行主旨
 「バードニュース」を覚えていらっしゃる支部役員の方も多いのではと思います。83年5月のバードニュース第1号の「創刊のごあいさつ」には、発刊の趣旨として“支部本部間の連絡調整が大切”、“バードニュースの創刊が、支部本部間、各支部間での交流促進に役立てばうれしい”ということが述べられています。このバードニュースは94年1月に休刊になりましたが、その後も支部と財団との連絡調整が大切なことには変わりなく、会の発展のためには、支部と財団間や支部相互間での連携強化が不可欠といえるでしょう。
 そのため、「バードニュース」の創刊趣旨を継承する形で、04年4月よりこの「支部ネット通信」の発行を始めました。

●支部向け内部情報などを掲載
 「支部ネット通信」は、一般の会員さんや会の外部向けのものではなく、支部、ブロックに限定した情報媒体と位置づけています。そのため、野鳥誌やホームページとは一線を画し、財団の事業や運営がより理解できような内部データなどの情報、支部の運営や活動に役立ちそうな情報などの掲載に重点を置いています。
 また、支部の活動事例やブロックの運営状況など、支部相互間やブロック相互間で役立つ情報を、支部やブロックから投稿いただいて掲載することができます。

●各支部事務局へ送付しています
 本通信は、各支部事務局へ3部ずつとブロック事務局、財団理事、財団評議員へ印刷版をお送りしています。
またメール版も発行しており、支部単位で2アドレスまで送付先をご指定いただけます。
 インターネットからもご覧いただくことができまして、こちらは第1号からのバックナンバーすべてを閲覧できます。インターネット版のURLは以下のとおりです。
http://www.wbsj.org/info/shibu/net/index.html
 印刷版、メール版、ネット版とも掲載内容は同じですが、メール版はテキスト・メールですので図表などが掲載されていません。またメール版は転送が簡単な反面、内容改ざんも簡単ですので、議事録などは省略して掲載しています。
 一方で、鳥インフルエンザの野鳥感染発生など、迅速にお伝えすべき情報がありましたら、メール版の臨時号を発行しております。臨時号は、即時性の点から、メール版のみとしております。このため、印刷版とメール版の発行ナンバーはずれております。

●メール配信のご登録を
 支部ネット通信は、メール版でも発行しており、支部単位で2アドレスまで送付先をご指定いただけます。印刷版では送付部数が限られますが、メール版ですと幹事さんがたくさんいても簡単に転送でき、情報共有に便利です。
 転送の範囲は、特に定めていません。一般の会員さんにはお届けしていない通信ですが、お見せできないものではありませんので、転送の範囲は各支部にお任せしております。実際、一般会員が参加されているメーリングリストに転送さている支部もございます。
 メール配信のお申し込み、お問い合わe????せは本紙末尾のメールアドレスまでお願いします。

(会員室長/小林豊)

■支部ネット担当より

 本通信のバックナンバーは、インターネットからご覧いただけます。URLは以下のとおりです。
http://www.wbsj.org/info/shibu/net/index_2010.html


 本通信はメール版も発行しており、支部単位で2アドレスまで送付先をご指定いただけます。印刷版では送付部数が限られますが、メール版ですと幹事さんがたくさんいても簡単に転送でき、情報共有に便利と思います。
 メール配信のお申し込み、お問い合わせは末尾のメールアドレスまでお願いします。

(会員室長/小林豊)

支部ネット通信 第72号
◆発行
財団法人日本野鳥の会  2010年3月19日
◆担当
会員室
〒141-0031 東京都品川区西五反田3-9-23
丸和ビル
TEL:03-5436-2632
FAX:03-5436-2635
E-mail:[email protected]