日本野鳥の会○○規約
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〔比較的規模の小さな支部向け連携団体規約例〕 |
(名称及び事務所) |
第1条 |
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この会は「日本野鳥の会○○」(以下、「会」という。)と称す。 |
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第2条 |
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会は、事務所を○○県○○市○○△番地○○方に置く。 |
(目的) |
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第3条 |
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会は、自然にあるがままの野鳥に接して楽しむ機会を設け、また野鳥に関する科学的な知識及びその適正な保護思想を普及すると共に自然環境を保全し、地域の人々の間に自然尊重の精神を培い、もって人間性豊かな社会の発展に資することを目的とする。 |
(事業) |
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第4条 |
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会は、第3条の目的を達成するために次の事業を行う。 |
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(1)野鳥を中心とした自然保護活動 |
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(2)探鳥会の開催など普及教育活動 |
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(3)野鳥等の調査研究活動 |
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(4)会報の発行 |
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(5)その他、会としての必要な諸活動 |
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2 |
会が事業を行う地域は、主に○○とする。〔注〕県内とか地方などエリアを入れる。 |
(構成員) |
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第5条 |
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会の会員は、原則として第4条第2項に掲げる地域の公益財団法人日本野鳥の会(以下、「野鳥の会」という。)会員によって構成する。〔注〕H22年度に予定している公益財団法人への移行後の場合の記載例。それより前に規定を改定する場合には「財団法人日本野鳥の会」とする。 |
(連携) |
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第6条 |
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会は、第3条の目的を達成するため、野鳥の会及びその連携団体と協力して活動を行う。 |
(会費) |
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第7条 |
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会員は、会費年○○円を納めるものとする。 |
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2 |
会費は、1年分を前納とする。 |
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3 |
既納の会費は、返還しない。 |
(退会) |
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第8条 |
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次の場合は、退会として取り扱う。 |
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(1)会員から退会の申し出を受けた場合 |
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(2)会費の納入のない場合 |
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2 |
会の名誉を著しく傷つけ又は会の目的に反する行為のあった会員は、代表が役員会の議決を経て退会させることができる。 |
(資産) |
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第9条 |
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会費等の会の資産は、代表が管理する。 |
(事業報告・決算報告及び事業計画・予算) |
第10条 |
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会の事業報告・決算報告及び次年度計画・予算は、事業年度終了後速やかに役員会で作成し、総会での承認を受けるともに会報に掲載する。 |
(事業年度) |
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第11条 |
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会の事業年度は、毎年○月○日で始まり翌年○月○日で終了する。 |
(総会) |
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第12条 |
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会の議決機関として、総会を開く。 |
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2 |
総会の運営は、次のとおりとする。 |
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(1)定例総会は、毎年1回事業年度終了後3ヶ月以内に代表が招集する |
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(2)臨時総会は、役員会で開催を決定し、代表が招集する |
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(3)総会の議長は、代表とする |
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(4)総会の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数の場合は議長が決定する |
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(5)総会の議事結果は、会報に掲載する |
(役員・役員会) |
第13条 |
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会には次の役員を置く。 |
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(1)代表1名 |
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(2)副代表若干名 |
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(3)事務局長1名 |
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(4)会計1名 |
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(5)監査2名 |
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2 |
前項の会計は、事務局長が兼務できるものとする。 |
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3 |
総会の議決により、幹事若干名を置くことができる。〔注〕幹事を役員の中に位置づけルことも考えられる。その場合は(5)幹事若干名or幹事○名以内などが考えられる。 |
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第14条 |
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役員は、総会で選出する。 |
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2 |
役員の任期は、定例総会から翌年の定例総会までとし再任を妨げない。 |
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第15条 |
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役員の職務は、次のとおりとする。 |
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(1)代表は、会を代表し統括する |
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(2)副代表は、代表を補佐し、代表に事故があった際にはその職務を代行する |
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(3)事務局長は、代表、副代表を補佐し、会の運営事務を行う |
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(4)会計は、事務局長を補佐し、会の会計を管理する |
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(5)監査は、会の事業、会計を監査する |
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(6)幹事は、事務局長を補佐し、会の実務を行う |
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第16条 |
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会の執行機関として、会の役員で構成される役員会を置く。 |
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2 |
役員会の運営は、次のとおりとする。 |
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(1)役員会は、代表が招集し、議長は代表とする |
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(2)役員会は、その構成員の過半数の出席をもって成立する |
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(3)役員会の議事は、出席した役員の過半数で決し、可否同数の場合は議長が決定する |
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(4)代表は、複数の役員から要求のあったときは速やかに役員会を招集する |
(規約改正) |
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第17条 |
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本規約の改正は総会の議決により行う。 |
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付則 |
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この規約は、○年○月○日から施行する。 |
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2 |
本会設立初年の事業年度は、第10条の規定に関わりなく、設立の日より翌年○月○日までとする。 |
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〔注〕施行日については、総会で「公益財団法人日本野鳥の会」が認定を受けた日から施行するとして了解をとっておくことも考えられる。その場合には、第5条の〔注〕の手続きは不要となる。なお、「この規約は、公益財団法人が認定を受けた日から施行する。」と規定することも考えられるが、財団法人と任意団体との関係からそのような表現は好ましくない(正式の支部であればこの表現でよいが・・・)との顧問弁護士の意見もあり、前述の提案を行うところである。 |
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