日本野鳥の会○○規約
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〔比較的規模の大きな支部向け連携団体規約例〕 |
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第1章 総則 |
(名称) |
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第1条 |
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この会は「日本野鳥の会○○」(以下、「会」という。)と称す。
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(事務所) |
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第2条 |
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会は、事務所を○○県○○市○○△番地○○方に置く。 |
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第2章 目的及び事業 |
(目的) |
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第3条 |
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会は、自然にあるがままの野鳥に接して楽しむ機会を設け、また野鳥に関する科学的な知識及びその適正な保護思想を普及すると共に自然環境を保全し、地域の人々の間に自然尊重の精神を培い、もって人間性豊かな社会の発展に資することを目的とする。 |
(事業) |
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第4条 |
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会は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。 |
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(1)野鳥を中心とした自然保護活動 |
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(2)探鳥会の開催など普及教育活動 |
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(3)野鳥等の調査研究活動 |
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(4)会報の発行 |
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(5)その他、会として必要な活動 |
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2. |
会は、原則として次の地域で事業を行う。 |
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(1)○○県○○市 |
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(2)○○県○○町 |
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(3)○○県○○村 〔注〕活動エリアを記述、全県対象の場合は県だけでも可 |
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第3章 会員 |
(会員) |
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第5条 |
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会の会員は、原則として第4条第2項に掲げる地域の公益財団法人日本野鳥の会(以下、「野鳥の会」という。)会員によって構成する。〔注〕H22年度に予定している公益財団法人への移行後の場合の記載例。それより前に規定を改定する場合には「財団法人日本野鳥の会」とする |
(連携) |
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第6条 |
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会は、第3条の目的を達成するため、野鳥の会及びその連携団体と協力して活動を行う。 |
(入会) |
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第7条 |
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会員の入会については、特に条件を定めない。 |
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2. |
会員として入会しようとするものは、代表が別に定める手続きにより、代表に申し込むものとし、代表は、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。 |
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3. |
代表は、前項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。 |
(会費) |
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第8条 |
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会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。 |
(会員の資格の喪失) |
第9条 |
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会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。 |
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(1) 退会の申し出をしたとき |
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(2) 本人が死亡したとき |
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(3) 会費を別に定める期間滞納したとき |
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(4) 除名されたとき |
(退会) |
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第10条 |
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会員は、本人からの申し出により、任意に退会することができる。ただし疾病等により本人が申し出られない場合には、家族からの申し出により手続きを行う。 |
(除名) |
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第11条 |
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会員が次の各号のいずれかに該当する場合は、総会の議決により、これを除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。 |
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(1) この規約等に違反したとき |
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(2) 会の名誉を傷つけ、又は会の目的に反する行為をしたとき |
(拠出金品の不返還) |
第12条 |
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既納の会費及びその他の拠出金品は、返還しない。 |
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第4章 役員及び職員 |
(種別及び定数) |
第13条 |
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会には次の役員を置く。 |
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(1) 幹事 ○○名 |
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(2) 監事 2名 |
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2. |
幹事のうち、1人を代表、○人を副代表とする。〔注〕代表を代表幹事と呼ぶことも考えられる |
(選任等) |
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第14条 |
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幹事及び監事は、総会において選任する。 |
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2. |
代表及び副代表は、幹事の互選とする。 |
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3. |
役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは3親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。〔注〕縛りの厳しいNPO法人などの場合の記載例 必須項目ではないので、状況に応じて対応 |
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4. |
監事は、幹事又は会の職員を兼ねることができない。 |
(職務) |
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第15条 |
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代表は、会を代表し、その業務を総理する。 |
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2. |
副代表は、代表を補佐し、代表に事故あるとき又は代表が欠けたときは、代表があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。 |
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3. |
幹事は、幹事会を構成し、この規約の定め及び幹事会の議決に基づき、会の業務を執行する。 |
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4. |
監事は、次に掲げる職務を行う。 |
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(1) 幹事の業務執行状況の監査 |
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(2) 会の財産状況の監査 |
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(3) 前2号の規定による監査の結果、会の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは規約に違反する重大な事実があることを発見した場合における総会及び野鳥の会への報告 |
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(4) 前号の報告をするため必要がある場合の、総会の招集 |
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(5) 幹事の業務執行状況又は会の財産状況について、幹事に意見を述べ、若しくは幹事会の招集請求 |
(任期等) |
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第16条 |
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役員の任期は、○年とする。ただし、再任を妨げない。〔注〕財団の場合理事の任期は2年 |
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2. |
代表の再任は、連続で○年以内とする。〔注〕縛りを設けない場合も考えられる |
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3. |
補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。 |
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4. |
役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。 |
(欠員補充) |
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第17条 |
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幹事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。 |
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監事のうち、その1名が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。 |
(解任) |
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第18条 |
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役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを解任することができる。この場合、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。 |
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(1) 心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき |
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(2)
職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき |
(報酬等) |
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第19条 |
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役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。 |
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2. |
前項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、代表が別に定める。 |
(職員) |
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第20条 |
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会には、事務局長その他の職員を置くことができる。 |
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2. |
職員は、代表が任免する。 |
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第5章 総会 |
(種別) |
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第21条 |
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会の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。 |
(構成) |
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第22条 |
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総会は、会員をもって構成する。 |
(権能) |
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第23条 |
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総会は、以下の事項について議決する。 |
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(1) 規約の変更 |
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(2) 解散 |
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(3) 分割、合併 |
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(4) 事業計画及び収支予算並びにその変更 |
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(5) 事業報告及び収支決算 |
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(6) 役員の選任又は解任、職務及びその費用 |
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(7) 会費の額 |
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(8) 借入金その他新たな義務の負担及び権利の放棄 |
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(9) その他運営に関する重要事項 |
(開催) |
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第24条 |
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通常総会は、毎事業年度終了後の2ヶ月以内に開催する。 |
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2. |
臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。 |
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(1) 幹事会が必要と認め招集の請求をしたとき |
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(2)
会員総数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき |
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(3)
第15条第4項第4号の規定により、監事から招集があったとき |
(招集) |
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第25条 |
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総会は、第24条第2項第3号の場合を除き、代表が招集する。 |
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2. |
代表は、第24条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。 |
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3. |
総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも○日前までに通知しなければならない。〔注〕NPO法人では5日前までが一般的 |
(議長) |
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第26条 |
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総会の議長は、その総会において、出席した会員の中から選出する。 |
(定足数) |
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第27条 |
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総会は、会員総数の○分の○以上の出席がなければ開会することができない。〔注〕法人などでは2分の1が一般的、任意団体の場合会の状況を考慮して設定しておくことが肝要、10分の1なども考えられる |
(議決) |
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第28条 |
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総会における議決事項は、第25条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。 |
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2. |
総会の議事は、この規約に規定するもののほか、出席した会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 |
(表決権等) |
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第29条 |
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各会員の表決権は、平等なるものとする。 |
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2. |
やむを得ない理由のため総会に出席できない会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の会員を代理人として表決を委任することができる。 |
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3. |
前項の規定により表決した会員は、第27条、第28条第2項、第30条第1項第2号及び第51条の適用については、総会に出席したものとみなす。 |
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4. |
総会の議決について、特別の利害関係を有する会員は、その議事の議決に加わることができない。 |
(議事録) |
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第30条 |
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総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。 |
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(1) 日時及び場所 |
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(2)
会員総数及び出席者数(書面表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること。) |
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(3) 審議事項 |
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(4) 議事の経過の概要及び議決の結果 |
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(5) 議事録署名人の選任に関する事項 |
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2. |
議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名、押印しなければならない。 |
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第6章 幹事会 |
(構成) |
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第31条 |
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幹事会は、幹事をもって構成する。 |
(権能) |
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第32条 |
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幹事会は、この規約で定めるもののほか、次の事項を議決する。 |
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(1) 総会に付議すべき事項 |
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(2) 総会の議決した事項の執行に関する事項 |
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(3) その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項 |
(開催) |
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第33条 |
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幹事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。 |
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(1) 代表が必要と認めたとき |
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(2) 幹事総数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき |
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(3)
第15条第4項第5号の規定により、監事から招集の請求があったとき |
(招集) |
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第34条 |
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幹事会は、代表が招集する。 |
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2. |
代表は、第33条第2号及び第3号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に幹事会を招集しなければならない。 |
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3. |
幹事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも○日前までに通知しなければならない。〔注〕NPO法人では5日前までが一般的、会の状況によっては、事前通知条項を定めない場合も考えられる |
(議長) |
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第35条 |
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幹事会の議長は、代表がこれに当たる。 |
(議決) |
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第36条 |
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幹事会における議決事項は、第34条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。〔注〕第34条第3項を設定しない場合は、条文を変更 |
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2. |
幹事会の議事は、幹事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 |
(表決権等) |
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第37条 |
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各幹事の表決権は、平等なるものとする。 |
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2. |
やむを得ない理由のため幹事会に出席できない幹事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決することができる。 |
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3. |
前項の規定により表決した幹事は、第38条第1項第2号の適用については、幹事会に出席したものとみなす。 |
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4. |
幹事会の議決について、特別の利害関係を有する幹事は、その議事の議決に加わることができない。 |
(議事録) |
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第38条 |
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幹事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。 |
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(1) 日時及び場所 |
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(2) 幹事総数、出席者数及び出席者氏名(書面表決者にあっては、その旨を付記すること。) |
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(3) 審議事項 |
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(4) 議事の経過の概要及び議決の結果 |
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(5) 議事録署名人の選任に関する事項 |
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2. |
議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名、押印しなければならない。〔注〕正式な議事録とするか、記録程度にとどめるかは会の状況によって判断 |
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第7章 資産及び会計 |
(資産の構成) |
第39条 |
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会の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。 |
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(1) 会費 |
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(2) 寄付金品 |
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(3) 財産から生じる収入 |
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(4) 事業に伴う収入 |
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(5) その他の収入 |
(資産の管理) |
第40条 |
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会の資産は、代表が管理し、その方法は、総会の議決を経て、代表が別に定める。 |
(事業計画及び予算) |
第41条 |
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会の事業計画及びこれに伴う収支予算は、代表が作成し、総会の議決を経てなければならない。 |
(暫定予算) |
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第42条 |
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前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、代表は、幹事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収入支出することができる。 |
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2. |
前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。 |
(予備費の設定及び使用) |
第43条 |
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予算超過又は予算外の支出に充てるため、予算中に予備費を設けることができる。 |
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2. |
予備費を使用するときは、幹事会の議決を経なければならない。 |
(予算の追加及び更正) |
第44条 |
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予算議決後にやむを得ない事由が生じたときは、総会の議決を経て、既定予算の追加又は更正をすることができる。 |
(事業報告及び決算) |
第45条 |
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会の事業報告書、収支計算書は、毎事業年度終了後、速やかに、代表が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経てなければならない。 |
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2. |
決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。 |
(事業年度) |
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第46条 |
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会の事業年度は、毎年○月○日に始まり翌年○月○日に終わる。〔注〕4月1日〜3月31日が一般的 |
(臨機の措置) |
第47条 |
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予算をもって定めるもののほか、借入金の借入れその他新たな義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、総会の議決を経なければならない。 |
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第8章 定款の変更、解散及び合併 |
(定款の変更) |
第48条 |
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会が規約を変更しようとするときは、総会に出席した会員の4分の3以上の多数による議決を経なければならない。 |
(解散) |
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第49条 |
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会は、次に掲げる事由により解散する。 |
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(1) 総会の決議 |
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(2) 会の機能が失われ回復の見込みが立たない場合 |
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(3) 会員数が日本野鳥の会の連携団体認定基準半分以下となり、回復の見込みが立たない場合 |
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(4) 合併、分割 |
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(5) 破産 |
(残余財産の帰属) |
第50条 |
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会が解散(合併、分割又は破産による解散を除く。)したときに残存する財産は、野鳥の会に譲渡するものとする。〔注〕NPO法人などの場合の一般的な条項。普通、趣旨を同じくする公益法人などを規定する場合が多い。必ずしも(財)日本野鳥の会としなくてもよい。会が解散する場合、種々のトラブルが考えられるので、このような規定を設けておく方がよい。 |
(合併) |
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第51条 |
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会が合併若しくは分割しようとするときは、総会において会員総数の4分の3以上の議決を経なければならない。 |
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第9章 雑則 |
(細則) |
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第52条 |
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この規約の施行について必要な細則は、幹事会の議決を経て、代表がこれを定める。 |
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附 則 |
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1. |
この規約は、○年○月○日から施行する。 |
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2. |
本会設立初年の事業年度は、第46条の規定に関わりなく、設立の日より翌年○月○日までとする。 |
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〔注〕施行日については、総会で「公益財団法人日本野鳥の会」が認定を受けた日から施行するとして了解をとっておくことも考えられる。その場合には、第5条の〔注〕の手続きは不要となる。なお、「この規約は、公益財団法人が認定を受けた日から施行する。」と規定することも考えられるが、財団法人と任意団体との関係からそのような表現は好ましくない(正式の支部であればこの表現でよいが・・・)との顧問弁護士の意見もあり、前述の提案を行うところである。 |
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