No.11
2005年2月号
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全国有数のチュウヒの繁殖地・木曽岬干拓地 不要の整備事業から守りましょう!(三重県・愛知県支部) 
柳生会長との交流会報告(宮城県支部)
個人情報保護法への対応
事務局からのお知らせなど

全国有数のチュウヒの繁殖地・木曽岬干拓地不要の整備事業から守りましょう!

日本野鳥の会各支部の皆さまへ
三重県・愛知県支部

●チュウヒの全国有数の繁殖地が消滅の危機
 木曽岬干拓地は全国有数のチュウヒの繁殖地です。
 広大な農地造成を目的として木曽川河口の干潟が埋め立てられて作られた木曽岬干拓地は、愛知・三重両県の県境争いなどで埋め立て完工から30年余放置されました。その間に干拓地は広大な草原となり、現在毎年ほぼ3番のチュウヒの繁殖活動が見られるようになりました。また、冬季には30〜40羽のチュウヒが木曽岬干拓地をねぐらとしています。

●減り続けるチュウヒの繁殖地
 チュウヒの営巣する場所はアシ原です。かつてチュウヒが営巣していたアシ原が全国的に消滅し続けています。比較的多くの営巣地が残る北海道でさえ、繁殖番の総数は20〜30番くらいと見られており、本州以南では青森、石川、愛知、三重などにそれぞれ数番が繁殖しているのみです。

●イヌワシ(天然記念物・絶滅危惧Ib類)より繁殖個体の少ないチュウヒ
 日本国内に生息するイヌワシは400〜500羽くらいと見られています。そのイヌワシよりもチュウヒの国内繁殖個体数ははるかに少なく100羽にも満たない可能性があります。冬季に大陸からやってくる個体を除けば、国内で繁殖するチュウヒはまさに絶滅寸前と言えます。

●不要不急の整備事業
 県境の確定に伴い、440ha余の干拓地には三重・愛知両県による「整備事業」が計画され(添付資料参照)、現在環境影響評価の手続きが進められています。そして、この整備事業は来年度から開始される予定になっています。
 整備事業の内容は、干拓地のほぼ半分に「わんぱく原っぱ」や「デイキャンプ場」、「建設残土のストックヤード」とかを作るというものです。しかし、その必要性も定かでなく、緊急性もありません。そして、それらの整備のために現在海面下1mの地盤高に5mの盛り土を行なおうというのです。

●50haの保全区を設定するが、その科学的根拠はない
 事業の代償として干拓地の南部に50haの保全区を設けることになっています。保全区を設けることは画期的なことですが、準備書では保全区の効果は「知見が少なく、効果の程度は不明である。」となっていて、さらに「………保全区の整備を行うことにより………生物の生息環境として機能回復が期待できると考えられる。」とあります。(要約書p114及びp116を参照)
 チュウヒの餌となるネズミ類や小鳥類の個体数調査も行われていません。科学的根拠はなく、事業者が期待できると考えているだけです。また、事業を進めながら、平行して保全区を設けることになっています。一度も行われたことのないチュウヒの繁殖地の保全区の有効性を確認することなく、このまま事業を進めることは大変危険です。単純な計算では440haで3つがいなので、50haではチュウヒがまったく繁殖できなくなる可能性が高いといわざるをえません。

意見書を提出してください
 数番のチュウヒが繁殖している場所は本州以南ではもう数ヶ所しか残っていません。木曽岬干拓地をチュウヒの生息地として保全するために、皆さまの絶大なる御支援をお願いいたします。
 木曽岬干拓地は、チュウヒのほかにもコチョウゲンボウが30羽前後冬季のねぐらとしています。またハイイロチュウヒ、ノスリ、ミサゴ、オオタカ、ハイタカ、ハヤブサなど多くのタカ類の生息地でもあります。
 我々は木曽岬干拓地をタカ類のサンクチュアリとして残し、地元の小中学生高校生のための自然教育の場にすることを考えています。この干拓地を是非後世に残しましょう!

準備書の要約書のアドレス
http://www.eco.pref.mie.jp/jyourei/asses/kisozaki/asses1.htm

問い合わせ及び意見の提出先 (締め切り3月17日
  〒514-8570 三重県津市広明町13番地
  三重県総合企画局特定政策室 
  特定事業グループ
  電話:059-224-2642
  E-mail:mailto:[email protected]

■参考様式 (県に提出する書式の例)
意  見  書
平成 年 月 日
1 住所(主たる事務所の所在地)
  氏名(代表者名)
  ※ 注 ( )内は法人その他の団体の場合

2 意見の対象とする方法書の名称
   木曽岬干拓地整備事業環境影響評価準備書

3 意見及びその理由
(文例) 木曽岬干拓地には、絶滅が危惧されるチュウヒ3つがいが繁殖しています。緊急性のない整備事業によってチュウヒの繁殖地が脅かされています。計画では50haの保全区を設けて、チュウヒの繁殖・採餌の代償とするとなっていますが、準備書にはこのことを裏付ける科学的根拠がありません。そのため、事業を進めることはチュウヒ繁殖個体の絶滅を招くおそれがあります(1つがいも繁殖できなくなる可能性があります)。チュウヒの行動やチュウヒの餌となる動物の個体数調査など科学的な根拠となるデータを再度集めて、絶滅危惧種の繁殖地を脅かすことのないように事業全体の見直しをするようにお願いします。

※注 意見は日本語で記載してください。
(三重県支部・愛知県支部投稿)

■ 本件に関するお問い合わせ ■

本件に関するお問い合わせは、財団事務局
自然保護室 高井健慈(たかい けんじ) 
電話:042-593-6871/ファクス:042-593-6873
E-mail:[email protected]
までお願いします。
(自然保護室)

図:土地利用の計画概要

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日本野鳥の会会長柳生博さんとの交流会 報告  宮城県支部より

 1月12日、田尻町の新春講演会に柳生博会長が来県されました。せっかくの機会なので、宮城県支部との交流会をということで、竹丸支部長の骨折りがあって実現しました。
 帰京の列車との関係もあり、古川駅前に場所を設定し、一時間ほどでしたが支部長以下11名が参加して、お話し合いをいたしました。

 まず、支部長から宮城県支部の創設に関わる事柄やこれまでの歴史について説明がありました。特に、会員の減少について苦慮しているという実状を熱心に話されていました。
 会長からは、全国的に会員は増加している一方、退会者も多く、これからの課題だという指摘がありました。このことは、講演の中で、何度も野鳥の会にぜひ入会するよう呼びかけていられたことにも表れていました。

 野鳥の会は、全国88支部ありますが、できるだけ支部の人に会ってみたいし、会えば自ら教えられることが多いし、またそれが楽しみでもあると話されていました。また、野鳥の会の中に、Kidsクラブのような将来を担う子供達の組織を考えてはどうだろうかなどと、大変意欲をもった話を次々とされていました。
 八ヶ岳倶楽部ができるまでの話の中にも、自然を愛し、環境を大事にしようとする会長の意気込みが伝わってきました。八ヶ岳倶楽部には年間を通じて十数万の方々が訪れ、自然を満喫しているということでした。

写真
柳生会長を囲んで(宮城県支部)
 次に、兵庫県豊岡市のコウノトリ保護について話がありました。かつて自由に里山の上空を飛んでいたコウノトリが絶滅しました。あの里山を取り戻そうとの思いを一つにした地域の方々が、ロシアから譲られた2羽を大切に育て、個体数は次第に回復しつつあるとのことでした。
 「コウノトリの舞」(無農薬米)と関連して、茅ヶ崎の「タゲリ米」についても、話がでました。いずれもその地域で地元の人たちが自主的に取り組んで成果をあげている例でした。
 自然は、微生物から生物間の連鎖を経て、やがて土壌へと循環して保たれているという観点に立って、私たちは環境保護について、取り組んでいくことが大事だということでした。
 本当に短い時間でしたが、熱心に話をしていただきました。最後に、東北ブロック大会にもぜひ参加していただくようお願いして、終わりました。
 帰り際に、「僕だけ、しゃべりすぎたかな」という笑顔に、深い人柄を感じました。

(報告:宮城県支部/杉山 てい子)
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個人情報保護法への対応

 2005年4月1日より、個人情報保護法が全面施行されます。5千人以上の名簿を保有する事業者は、この法律により「個人情報取扱事業者」となりまして個人情報保護の義務を負うことになります。
 当会も会員が4万7千名、これ以外に通信販売利用者など非会員約5万名の名簿を保有しており、「個人情報取扱事業者」にあたります。そのため、4月の施行に備えて「プライバシーポリシー」、「個人情報保護規程」を制定し、事務的な対応も進めておりますので、その進捗状況などをご報告します。
 また、大規模な支部では「個人情報取扱事業者」に該当する場合もあると思いますし、該当しなくとも十分な配慮が必要と思われますので、支部での留意点についても、あわせてお知らせします。

(会員室長/小林豊)

●財団事務局での対応状況
■プライバシーポリシー
・「プライバシーポリシー」は、その団体の個人情報保護の理念を表すものです。当会では、去る2月11日に開催された平成16年度第5回理事会(定例)で制定されました。
・プライバシーポリシーの全文は、後のページに掲載しています。

■個人情報保護規程
・こちらもプライバシーポリシーの制定にあわせ、2月11日の平成16年度第5回理事会(定例)で制定されました。後のページに全文を掲載しています。
・当会の他の規程に比べて詳細な条文が多いですが、これは経済産業省の個人情報保護ガイドラインに沿った内容になっているためです。環境省所管の各団体には、経済産業省のガイドラインに沿った対応が環境省から求められています。

■日常的な個人情報の保護と管理
・プライバシーポリシーや規程が制定されても、日常的に適切な保護や管理がなされなければ意味がありません。そのため財団事務局では以下の対応を行っています。
【会員システムのセキュリティ】
・財団事務局が保有する会員、寄付者、通販利用者の個人情報は、一つのコンピューター・システムに保存し管理しています。ここではこの個人情報を管理するコンピューター・システムを、分かりやすく「会員システム」と呼びます。
・「会員システム」を操作できるのは特定の担当者に限っており、担当者以外が操作できないようにIDやパスワードで管理しています。特に、データのプリントアウトやコピーができる担当者は、限定した数人だけです。
・万一の不正な操作を抑止するために、「会員システム」をいつ誰が操作したかを記録するソフトウエアの導入を準備しています。
・外部のコンピューター・ネットワークから「会員システム」へ不正な侵入を防ぐために、「ファイアーウォール」を設けています。さらに事務所内部のコンピューター・ネットワークからも障壁を設け「会員システム」を保護しています。この「ファイアーウォール」を含む不正侵入防止障壁は、現在、安全だと考えられている一般的な水準を維持しています。
【委託業者の選定と保護契約】
・前出の「会員システム」のメンテナンス、野鳥誌や会員募集ダイレクトメールの発送代行、ホームページのメンテナンスなど、個人情報を扱う作業を幾つかの業者に委託しております。
・これらの委託業者の選定には、一定水準の個人情報保護ができることを示す「プライバシーマーク」を取得しているか、あるいはそれと同等程度であるかどうかを目安にしています。
・また「プライバシーマーク」に関わらず、個人情報保護の契約を結ぶとともに、適正に作業が完了したかどうかを把握する報告書の提出も求めています。
【書類の保管と内部研修】
・入会申込書や会費の振替用紙など個人情報が記載されている書類は、すべて鍵付きの書庫への保管に移行しています。
・個人情報を扱うスタッフの理解や意識も重要ですので、担当職員を外部の研修会へ参加させたり、市販教材を用いた内部研修会を実施しています。

■個人情報の利用目的の明示
・個人情報保護では、どのような目的に個人情報を利用するのか、あるいは収集した個人情報をどのように管理するのかなどをあらかじめ告知したり、同意を得ることが重要です。そのため以下のような対応を行っています。
・入会申し込みなど個人情報を記入するパンフレット類やホームページでは、新たに作り直すものから順次、利用目的や個人情報の管理の説明を掲載しています。
・電話申し込みなどでパンフレット類の請求などをされた方には、パンフレット類の送付の際に個人情報の利用目的や管理方法を明示した説明文書を同封しています。後のページに掲載している、参考資料の「(1)電話申し込み時などの個人情報説明文書」がその文書です。
・退会された方にも、退会後の個人情報の取扱を説明した文書を全員にお送りします。後のページに掲載している、参考資料の「(2)退会者への個人情報説明文書」がその文書です。

●支部での留意点
■合計5千人以上の名簿があれば
・支部でも5千人以上の名簿を保有していれば「個人情報取扱事業者」となります。
支部会員だけではなく、退会者や商品購入者、イベント参加者などすべてが対象となり、この合計が5千人を超えているかどうかで決まります。

■5千人以下でも注意が必要
・5千人以下なら法律の対象にはなりませんが、しかし最近の風潮から、個人情報の漏洩や目的外使用があると管理体制を問われたり、マスコミに取り上げられたりする可能性があります。
・実際に、最近では個人情報の流出が報道されることも珍しくはありませんが、法律の全面施行はこの4月からですので、これらは法律に違反したから報道されているわけではありません。
・5千人以下の名簿しか保有していなくても、個人情報の取扱には十分な注意が必要といえるでしょう。

■個人情報の漏洩を防ぐには
・個人情報の漏洩や流出の多くは、うっかり置き忘れたり、偶然、盗難に遭ってしまうことが原因と言われています。こうしたことに注意すれば、個人情報の漏洩をかなり防ぐことができます。
【ノートパソコンには注意】
・ほとんどの支部では、パソコンで会員名簿を管理されていると思いますが、ノートパソコンだと紛失や盗難に遭う危険性が高まります。
会員名簿は、デスクトップパソコンで管理するようにしましょう。
【ディスクは貴重品】
・会員データをディスクにコピーし、事務局から支部報担当幹事さんに渡すというようなことも良くあるかと思います。
会員データの入ったディスクは貴重品として扱い、紛失や盗難に十分注意してください。
【データは速やかに確実に消去】
・コピーした会員データは、使用後速やかに削除するようにしましょう。コピーしたデータがあると、それだけ紛失や盗難のリスクが高まります。
・最近のパソコンでは、ファイルの削除を指定しても、データが完全に消えるわけではありません。データを削除するときは、データを完全に消去するソフトウエアなどを利用して、確実に消去しましょう。データ消去ソフトは、インターネットから無料で入手することができます。
【名簿配布は極力避ける】
・支部会員の名簿を印刷して配布している支部も多いようです。印刷して配布すると、会員相互の親睦だけに利用されるとは限りません。いろいろな会員名簿を売買する業者も存在しています。
・近年では、会員名簿が配布されたことを理由に退会される方もいらっしゃいます。名簿の印刷配布は、できれば避けた方がよいでしょう。
・同様に、支部報に入会者紹介や住所変更などを載せるときも注意が必要です。名前と居住市町村名だけにして、住所や電話番号は載せないなどの配慮をすると良いでしょう。
【受付での名簿記入も】
・探鳥会などの受付で、名前や住所を記入してもらうことも良くあることです。しかし、こういったところで記入された名簿も個人情報ですから、慎重な管理が必要になります。
・どうしても必要な場合を除いて、住所や電話番号は記入してもらわない方がよいでしょう。

■目的外使用を防ぐには
・漏洩や流出の次に問題になりやすいのは、個人情報の目的外使用と思われます。相手にとってよかれと思う行為でも、事前に告知した以外の目的に個人情報を利用すると問題となるおそれがあります。
・例えば、一般向け探鳥会の受付時に名前と住所を書いてもらい、後日、その人に室内例会の案内を送るとします。これは、個人情報の目的外使用として問題にされかねません。
後から行事案内などを送りたいと思われている場合は、必ずその旨、相手に通知することにしましょう。

■研修用ビデオをご利用ください
・本通信に掲載した情報だけでは、なかなか分かりにくい面があると思います。そのため、個人情報保護法にどのように対応すればよいか、分かりやすく解説された教材ビデオを財団事務局で購入しました。支部での研修会などにお貸ししますので、どうぞご利用ください。ビデオは2巻セットで上映時間約1時間です。

●支部宛送金一覧表などを書留郵便化
 これまで、支部宛送金一覧表、支部会員名簿および宛名ラベル等、支部会員の個人情報を普通郵便で各支部へお届けしておりました。しかし普通郵便ですと個人情報の紛失のおそれがあるため、4月よりこれらの送付を簡易書留郵便に切り替えます。
 書留のため、4月からは配達時にはどなたか受け取っていただく方が必要となります。受取人が不在で配達当日に受け取ることができなかった場合は、郵便局に連絡すれば希望の日時に再配達してもらえますが、これまでより受け取りに手間をいただくことになります。
 また、支部のご希望に応じてお送りしている支部会員名簿および宛名ラベルは、これまでの普通郵便料金に加え簡易書留料金(430円〜)が必要となります。簡易書留料金は普通郵便料金と同様、重量によって異なります。
 各支部へ定期的にお送りしている送金一覧表の書留料金は、財団事務局で負担いたします。この送金一覧表の書留料金だけで、年間70万円程度の経費増を見込んでおります。
 手間や費用など負担が増えますが、個人情報保護のためご理解とご協力をお願いします。

●プライバシーポリシー(16年度第5回理事会(2005年2月)で制定)  財団法人日本野鳥の会(以下「当会」といいます)は、以下のとおりプライバシーポリシーを定め、個人情報は厳重に管理・保護の上、その取扱につきましては、法令その他の規範を遵守いたします。

1.個人情報の利用目的
 当会は、当会の寄付行為に掲げる事業を実施する目的にのみ、個人情報を利用します。
 主な利用例は以下のとおりです。
・当会の会誌や発行物および報告や案内などの情報をお届けするため。
・当会の事業をご支援いただくため、入会や寄付、商品購入などをお願いするため。
・お申し込みいただいた資料や商品などをお届けするため。
・その他当会の事業のために必要のある場合。

2.個人情報の収集
 当会は、個人情報の収集に際しては、前項の利用目的をあらかじめ明示し、ご同意いただきます。

3.個人情報の取り扱い
 当会は、原則として収集した個人情報を第三者に開示しません。
 ただし、第1項の目的の範囲内で以下の場合を除きます。
・当該個人の方の同意がある場合。
・当会の支部が、発行物や情報などのお届けや連絡で必要な場合。
・当会と守秘義務契約を締結している協力企業や業務委託先に業務上必要となる情報を開示する場合。
 (発行物やご案内などの発送委託、入金処理などのためクレジットカード会社への紹介など)
・法令に基づき、公的機関から正当に開示を求められた場合。
・当該個人の方、当会または第三者の生命や権利、財産などの保護に必要があると合理的に判断できる場合。

4.個人情報の管理
 当会は、収集した個人情報を厳重に管理し、漏洩、改ざん、流用などの防止に努めます。

5.個人情報の照会・修正・利用停止等
 当会は、ご本人から個人情報の照会や訂正、利用停止、削除等のご依頼があった場合、可能な限り速やかに対応いたします。
 ただし、ご家族からの住所変更や送付停止など一般に合理的と判断される場合を除き、ご本人以外からのご依頼には原則として対応いたしません。

●個人情報保護規程(16年度第5回理事会(2005年2月)で制定)
(目的)
第1条 この規程は、財団法人日本野鳥の会(以下「当会」という)が個人情報を適切に収集、管理、利用し、個人および個人情報のセキュリティを確保することを目的とする。

(定義)
第2条 この規程で使用する用語は、以下のとおり定義する。
一.個人情報:個人に関する情報であり、個人顧客、取引先、従業員などすべての個人に関する情報であって、個人を住所、氏名、電話番号などの文字、映像、音声などによって当該個人を識別できる情報をいう。
二.情報主体:識別できる個人(本人)のこと
三.受領者:個人情報の提供を受ける人

(適用範囲)
第3条 この規程は、個人情報を取り扱う当会の事業および情報システムの企画、開発、運用、利用について適用する。

(個人情報の収集範囲)
第4条 個人情報の収集は、当会の事業活動の範囲内で行い、収集目的を明確に定め、その目的の達成に必要な限度内で行わなければならない。

(収集方法の制限)
第5条 個人情報の収集は、適法かつ公正な手段によって行わなければならない。

(収集情報の制限)
第6条 次に掲げる種類の内容を含む個人情報は、情報主体の明確な同意がある場合または法令に特段の定めがある場合を除いて、これを収集し、利用し、または提供してはならない。
一.人種および民族
二.門地および本籍地(所在都道府県に関する情報を除く)
三.信教(宗教、思想および信条)、政治的見解ならびに労働組織への加盟
四.保健医療および性生活

(直接収集の方法)
第7条 情報主体から直接個人情報を収集する場合には、次の事項を書面により通知し、当該個人情報の収集、利用または提供に関する同意を得なければならない。
一.当会の個人情報に関する管理者または代理人の氏名、職名、所属および連絡先
二.個人情報の収集および利用の目的
三.個人情報を外部に提供することが予定されている場合には、その目的、当該情報の提供先、属性および顧客情報の取り扱いに関する契約の有無
四.個人情報の提供に関する情報主体の任意性および当該情報を提供しなかった場合に生じる結果
五.個人情報の開示を求める権利および開示の結果、当該情報が誤っている場合に訂正または削除を要求する権利の存在ならびに当該権利を行使するための具体的な方法
2.インターネットを通じて情報主体から個人情報を収集する場合には、インターネットを通じて前項の事項を通知し、当該個人情報の収集、利用または提供に関する同意を得ること。

(間接収集の方法)
第8条 情報主体以外のものから間接的に個人情報を収集する場合には、前条第1項の一から三までおよび五に掲げる事項を書面により通知し、当該個人情報の収集、利用または提供に関する同意を得なければならない。
2.ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りではない。
一.情報主体からの個人情報収集時に、あらかじめ当会への情報の提供を予定している旨、前条第1項の三に従い情報主体の同意を得ている提供者から収集を行う場合。
二.提供されている個人情報に関する守秘義務、再提供禁止および事故時の責任分担などの契約の締結により、個人情報に関して提供者と同等の取り扱いを確保することによって個人情報の提供を受け、収集を行う場合
三.既に情報主体が前条第1項の一から五までに掲げる事項の通知を受けていることが明白である場合、および顧客による不特定多数の者に公開された情報からこれを収集する場合
四.正当な事業の範囲内であって、情報主体の保護に値する利益が侵害されるおそれのない収集を行う場合
3.インターネットなどを通じて個人情報を間接的に収集する場合にも、本条第1項、第2項の内容を遵守すること。

(利用範囲の制限)
第9条 個人情報の利用は、原則として収集目的の範囲内で行うこと。

(目的内の利用)
第10条 個人情報の利用は、収集目的の範囲内で利用すること。具体的には、次の一から六までに掲げるいずれかの場合にこれを行うものとする。
一.情報主体の同意を得た場合
二.情報主体が当事者である契約の準備または履行のために必要な場合
三.当会が従うべき法的義務のために必要な場合
四.情報主体の生命、健康、財産などの重大な利益を保護するために必要な場合
五.公共の利益の保護または当会もしくは個人情報の開示対象となる第三者の法令に基づく権限の行使のために必要な場合
六.情報主体の利益を侵害しない範囲内において、当会および個人情報の開示の対象となる第三者その他の当事者の合法的な利益のために必要な場合

(目的外の使用)
第11条 収集目的を超えた個人情報の利用は、原則として行わないこと。
2.収集目的を超えて個人情報の提供を行う場合には、前条の一から六までに掲げるいずれの場合にも当たらない個人情報の利用を行う場合においては、少なくとも第7条第1項では一から三までおよび五に掲げる事項を書面またはネットワークにより通知し、あらかじめ情報主体の同意を得、または利用より前の時点で情報主体に拒絶の機会を与えるなど、情報主体による事前の了解の下に行うものとする。

(提供範囲の制限)
第12条 個人情報の第三者への提供は、原則として収集目的の範囲内で行うものとする。

(目的内の提供)
第13条 収集目的の範囲内での個人情報の提供は、少なくとも第7条第1項の一から三までおよび五に掲げる事項を書面またはネットワークを通じて通知し、あらかじめ情報主体の同意を得、または提供より前の時点で顧客に拒絶の機会を与えるなど、情報主体による事前の了解の下に行う。
2.ただし、次の一から四までに掲げるいずれかの場合を除く。
一.情報主体からの個人情報収集時に、あらかじめ当該情報の提供を予定している旨第7条第1項の三に従い情報主体の同意を得ている受領者に対して提供を行う場合
二.提供した個人情報に関する守秘義務、再提供禁止および事故時の責任分担などの契約の締結により、個人情報に関する自己と同等の取り扱いが担保されている受領者に対して提供を行う場合
三.受領者が当該個人情報について改めて第7条第1項の一から五までに掲げる事項を提供し、情報主体の同意を得る措置を取ることが明白である場合
四.正当な事業の範囲内であって、情報主体の利益が侵害されるおそれのない提供を行う場合

(目的外の提供)
第14条 収集目的の範囲を超えた個人情報の提供は、原則として行わないものとする。
2.ただし、やむを得ず収集目的の範囲を超えて提供を行う場合または前条第2項の一から四までに掲げるいずれの場合にも当たらない個人情報の提供を行う場合においては、情報主体に対して、少なくとも個人情報の受領者に関する第7条第1項の一から三まで、および五に相当する事項を書面またはネットワークにより通知し、情報主体の同意を得るものとする。この場合、第7条第1項の一の「当会」とは「受領者」と、同項の三で「提供」とあるのは「再提供」と読み替えるものとする。
3.ただし、既に情報主体が、当該事項の通知を受け包括的な同意を得ている場合は、この限りではない。

(個人情報の正確性確保)
第15条 個人情報は利用目的に応じ必要な範囲内において、正確かつ最新の情報で管理するものとする。

(個人情報の利用の安全性確保)
第16条 個人情報への不当なアクセスまたは個人情報の紛失、破壊、改ざん、漏洩などの危険に対して、技術面および組織面において合理的な安全対策を講じるものとする。

(秘密保持に関する従事者の責務)
第17条 個人情報の収集、利用、提供、保管、廃棄になどに従事するものは、この規程ならびに法令の規定に従い、個人情報の秘密保持に十分な注意を払うとともにその業務を行うものとする。

(個人情報の委託処理に関する事項)
第18条 情報処理や業務処理を外部委託するなどのため個人情報を外部に預託する場合においては、十分な個人情報の保護水準を確保している外部委託先を選定する。また、契約などの法律行為により、管理者の指示の遵守、個人情報に関する秘密の保持、再提供の禁止および事故時の責任分担などを担保するとともに、当該契約書などの書面または電磁的記録を個人情報の保有期間にわたり保存するものとする。

(情報主体の権利)
第19条 情報主体から自己の情報について開示を求められた場合には、原則として合理的な期間内にこれに応じる。また、開示の結果、誤った情報があった場合で、訂正、削除または利用停止を求められた場合には、原則として合理的な期間内にこれに応じるとともに、訂正または削除を行った場合には、可能な範囲で当該個人情報の受領者に対して通知を行うものとする。

(情報主体からの自己情報の利用停止などへの対応)
第20条 当会が既に保有している個人情報について、情報主体から自己の情報についての利用停止などを求められた場合には、これに応じるものとする。
2.ただし、公共の利益の保護、または当会もしくは個人情報の開示対象となる第三者の法令に基づく権利の行使または義務の履行のために必要な場合についてはこの限りではない。

(個人情報の管理責任者)
第21条 個人情報管理責任者は、専務理事とする。
2.個人情報管理責任者は、この規程に定められた事項を理解し、および遵守するととにも個人情報取扱者にこれを理解させ、および遵守するための教育訓練、関連規程の整備、安全対策の実施ならびに実践遵守計画の策定および周知徹底などの措置を実施する責任を負うものとする。

付則
1.この規程は、平成17年4月1日より適用する。
2.この規程の改廃は、理事会の議決による。

●参考資料
(1)電話申し込み時などの個人情報説明文書
文書

(2)退会者への個人情報説明文書
文書

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事務局からのお知らせなど

ブロックの動き

 現在までに財団事務局にご連絡いただいているブロック行事は下記のとおりです。

●中国・四国ブロック
   ブロック交流会    4月16〜17日 
   山口県支部主管
●東北ブロック
   ブロック協議会・総会 5月21〜22日 
   秋田県支部主管
●九州・沖縄ブロック
   ブロック大会     5月21〜22日 
   筑豊支部主管
(総務室長/原元奈津子)

自然保護室より

■ 特定外来生物法の特定種指定へのパブリックコメント募集にご意見を! ■

 野鳥誌2005年1月号でも既に報告しましたように、人為的に持ち込まれた外来生物により日本の自然が変容することがないように、(財)日本野鳥の会はWWFジャパンや日本自然保護協会ほか、自然保護に取り組む多くのNGOとともに、特定外来生物を広く指定して行くことを求めています。
 http://www.wbsj.org/nature/hogo/law/gairaisyu.html
 環境省は、平成17年2月3日から3月2日まで、この「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律」の特定外来生物等の指定対象となる外来生物の案に対する意見の募集(パブリックコメント)を行っています。
特定種の指定にあたっては、生態系被害を第一に考えるべきですが、ブラックバスでは釣りを続けるためには、不利であるとして指定に反対している人たちの声も大きいように、法の目的が達せられるかどうか、不安な要素もあります。日本野鳥の会としては、今回あげられた種はすべて指定し、さらに多くの種の指定を検討すべきことを主張していく事にしています。
 締め切り日が迫っておりますが、みなさまの支部でも、環境省案に対する意見送付をぜひご検討ください。なお特定外来生物等の選定に係る意見の募集(パブリックコメント)について詳しくは、
 http://www.env.go.jp/press/press.php3?serial=5680
をごらんください。
○意見募集対象:特定外来生物と未判定外来生物及び種類名証明書添付生物
 http://www.env.go.jp/nature/intro/2gaiyou.html#tokuteigairaiseibutu
の案
・特定外来生物の案(一部)
  鳥類:ソウシチョウ、ガビチョウ、カオグロガビチョウ、カオジロガビチョウ
  哺乳類:タイワンザル、アライグマ、ジャワマングース、タイワンリス、ヌートリア、キョン等
  爬虫類:カミツキガメ、ミナミオオガシラ等
  両生類:オオヒキガエル
  魚類:オオクチバス、コクチバス、ブルーギル等
・未判定外来生物の案(一部)
  鳥類:チメドリ科全種(ソウシチョウ、ガビチョウ、カオグロガビチョウ、カオジロガビチョウ以外)
○意見募集期間:平成17年2月3日(木)〜平成17年3月2日(水)17:30必着
※郵送の場合は同日必着
○意見の例:
1.特定種について
・生態系への影響の大きいソウシチョウ・ガビチョウ類が特定種の候補に挙げられたことを評価する。確実な指定を求める。
・移動能力の高い鳥類は、定着して影響が顕著になってからの防除が極めて困難なので、特定種として指定し、輸入・飼育制限を行うことが重要。
・ブラックバスは、鳥類への影響も大きいと考えられるので、特定種の候補に挙げられたことを評価する。確実な指定を求める。
・NGOリストにある「影響が大きい」とされる種の中で、現在指定候補となっている種が極めて限られており専門家会合で検討すらされていない種も多い。検討をさらに行って、追加して指定すべき。
・哺乳類では、鳥類への捕食圧の影響が大きいと考えられるチョウセンイタチを指定すべき。
2.未判定種について
・IUCNや日本生態学会が危険としている種は未判定種に指定すべきである。
3.要注意リストの位置づけの確認と充実について
・特定種指定の前段階として専門家会合
 http://www.env.go.jp/nature/intro/sentei/02/indexa.html
で必要性が示された「要注意外来生物リスト」
 http://www.env.go.jp/nature/intro/sentei/02/ref02.pdf
を引き続き作成し、防除などの具体的対策の実施もサポートすべきである。
4.今後の情報収集、再評価の体制の整備について
・外来生物の生態・分布について、研究者やNGOとの連携で情報収集体制を作るべき。
・防除対策について、単なる情報収集だけでなく、技術開発も必要である。
(自然保護室/金井裕・古南幸弘)

■ 外来種ソウシチョウの持つ問題について質問がありました ■

 ソウシチョウが、特定外来生物の指定候補種に載ったことについて、ホームページ経由で下記のような質問をいただきました。各支部でも同様の疑問を持っている会員の方もおられることと思いますので、質問を受けた場合にご参考にしてください。

○ご質問の趣旨
 我家の庭では、クロジ、ミヤマホオジロ、シロハラ、ソウシチョウが餌台に群がっています。ソウシチョウはいつも3羽で来て、他の鳥と仲良くしています。あまり人を恐れず、きれいな声で鳴くので別に問題のある鳥という認識がありませんでした。籠抜けが繁殖したとか、朝鮮半島経由で渡来したとか、色んな説を聞きます。
 ところが読売新聞の記事で、いま話題のオオクチバスとともに「特定外来生物被害防止法」で規制対象候補に挙がったとありました。
 (財)日本野鳥の会では、ソウシチョウについてどのように考えているのか、また、今回の指定の理由などについてご教えてください。

○回答
 ソウシチョウの特定外来生物指定についてのご質問にお答えいたします。
 ソウシチョウは、中国南部から東南アジアの山地に住み、渡りはしません。分布から考えて自然に飛来することは考えられず、またその美しい声や姿を愛でるためにペットとして中国等から輸入されていますので、日本鳥学会の鳥類目録にも人為的に持ち込まれた外来種として記載されています。果実も昆虫も食べますが、攻撃的ではなく、他の鳥類に影響を及ぼしている明確な証拠も今のところありません。しかし、定着した多くの場所では最優占種となるほど個体数が爆発的に増えてしまっています。ペット由来であるということと、何故かここ20年程で急激に野外で繁殖するものが増えたために、図鑑等ではまだきちんと扱われていません。
このような鳥が、なぜ法律で規制の対象になる(まだ案の段階ですが)ようなことになったのか。これは、外来生物問題の本質にかかわることがらです。

 外来生物の問題は、日本にもともとある自然を守る(生物多様性の保全)の上で、極めて重要なことのひとつであると考えています。この問題は、日本の自然保護の基本方針である生物多様性国家戦略にも、過度あるいは違法な狩猟、乱開発に次ぐ、重大な問題であることが記されています。しかし、狩猟や乱開発と違って影響がすぐわかるものではないため、深刻さがなかなか理解されにくいという側面があります。

 新しい法律である特定外来生物対策法は、侵略的外来種を定めて輸入や飼育を規制し、防除事業を実施するものですが、ここで言う「侵略的」というのは獰猛な捕食者のような一見して他の生物を圧迫することがわかるような生物だけを指しているわけではありません。その生物が生息することによって、生態系を大きく変えてしまう生物を言います。

 日本をはじめ多くの国々が調印している生物多様性条約に示されているように、世界中の国、地域では、それぞれの生物多様性を保全する義務があります。この生物多様性の保全というのは、ただ多くの生物が生息していればよいということではありません。それぞれの地域の生物多様性というのは、そこに住む生き物たちの長い長い何百万、何千万年の歴史と進化の積み重ねの上に成立してきたものです。それらの生物たちの組み合わせにより、地域特有の生態系ができあがって来ました。
 「特有の」という言葉には、「ある種が生息する」ということと同時に、「ある種は存在しない」ということも意味しています。人間によって持ち込まれたソウシチョウが優占種となり、そのさえずりで日本に元々いた在来の鳥たちの声が聞こえない程になってしまった場所の生態系は、日本の特有の生態系を保っていると言うことは最早できず、このように生態系を変えてしまったソウシチョウは、侵略的外来種と呼ばざるを得ません。
 またさえずりだけでなく、ソウシチョウが日本の生態系の中で何を食べているかということも問題です。ソウシチョウも生き物である以上、生きてゆくためには食物が必要であり、食物となるのは他の生物です。優占種となるほど生息数が増えているということは、食物となっている昆虫類や、同じ食物を食べている在来の生物に対してなんらかの影響を及ぼしていると考えるべきです。生態系の食物連鎖は複雑で、個々の種の生態もわからない点が多いため、影響が見えにくいですが、軽視してよいことではありません。

  ソウシチョウに限らず、外来生物はみな人間の手で本来の生息場所ではないところにつれて来られただけで、その生き物には罪はありません。しかし人間が引き起こしたことであるからには、人間が責任をとらなければなりません。現在、マングースやアライグマなどの外来生物については、生態系への被害をなくす、あるいは軽減するための駆除対策が実施されていますが、ソウシチョウについても捕獲による生態系からの除去も含めて、防除対策は必要となると考えています。

  では、どのように対策をとればよいのでしょうか。どんどん捕まえてしまえばよいかというと、そんな単純なことではありません。野外で自由に飛び回る鳥を捕獲するのは、簡単ではありません。野外で増えてしまった個体数を減らすだけ捕獲しようとすると、他の鳥に影響を及ぼす恐れがあります。中途半端な捕獲は、効果がないだけでなく、かえって自然界に悪影響を及ぼす恐れもあります。効果的な対策を講じるためには、ソウシチョウの生態についてさらに良く知ることと、防除について様々な試行が必要と考えています。

  ソウシチョウやガビチョウ類が外来生物被害対策法の特定外来生物に指定される最も重要な眼目は、外国からの輸入ができなくなり、現在飼育されている個体も厳重な管理が求められることです。少なくとも新たな逸出による生息域の拡大は防ぐことができます。捕獲による対策をとることが困難な外来鳥類にたいしては、極めて重要な点です。
 この問題はそもそも、外国で捉えられた野鳥を、ペットとして大量に輸入していることが問題なのです。生態系への影響が大きいと考えられる外国産の鳥は、ソウシチョウの他にもたくさんあります。(財)日本野鳥の会は「野の鳥は野に」を掲げて、野鳥とその生息環境を保護・保全する活動を続けています。野鳥は自然の中で暮らすものであり、飼うべきではないというのが私たちの変わらない主張です。外来生物の新たな悲劇を防ぐためにも、さらに活動してゆくことにしています。
(日本野鳥の会/自然保護室)
 外来生物の問題点については、下記の本やインターネットのホームページで知ることができます。ごらんいただければと思います。

●外来生物一般について
 ・「外来種ハンドブック」 日本生態学会編 地人書館 4000円(本体価格)
 ・日本生態学会自然保護委員会のページ:「外来種管理法(仮称)」の制定に向けての要望書
  http://wwwsoc.nii.ac.jp/esj/ESJ_NConsv/2002Gairai.html
 ・内閣府大臣官房政府広報室 外来種問題:身近な生態系が危ない!外来種、知ってますか?
  http://www.gov-online.go.jp/publicity/tsushin/200403/topics_e.html
 ・(財)日本野鳥の会、WWFジャパン、日本自然保護協会による『特定外来生物に指定すべき生物の提案リスト』
  http://www.wbsj.org/nature/hogo/law/gairaisyu.html
●外来鳥類について
 ・自然科学のとびらVol.9, No.2  神奈川県立生命の星・地球博物館  June, 2003
  私たち,中国から来ました ―森林性移入鳥類の現状― 川上和人(森林総合研究所)
  http://nh.kanagawa-museum.jp/tobira/9-2/kawakami.html
 ・野鳥2000年7月号 特集 移入種−日本に住み着いた外国の鳥たち−
●「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律」について
 ・環境省自然環境局 外来生物法
  http://www.env.go.jp/nature/intro/index.html

(自然保護室/金井裕)

総務室より

■ テプラ(新品)差し上げます ■

 キングジムから数年前にラベル作成用の文房具「テプラTR07」を多数ご寄贈いただき、余分が25個残っています。
 少し古い型ですのでパソコンにつなげての操作はできませんが、6〜12ミリのラミネートテープに印字ができます。これを、ご希望の支部に差し上げたいと思います。是非、ご活用ください。
 お申込、お問合せは、総務室 総務G 白蓋(はくがい)までお願いいたします。
 なお、個数に限りがありますので、先着順、原則として1支部1個ずつとさせていただきます。
 また、恐れ入りますが、送料は支部にてご負担いただきますようお願い申し上げます。
   本件に関するお問合せ先03-5358-3513 総務室 白蓋(はくがい)
(総務室/白蓋由喜)

■ 「支部報とりまとめ発送」次回の日程のご案内 ■

 次回の支部報取りまとめ発送日は3月15日(火)ですので、支部報は下記の要領でお送りくださるようお願いします。(支部報取りまとめ発送についての詳細は、支部ネット通信9月号をご覧下さい。)
 送付先 :〒151-0061 東京都渋谷区初台1-47-1 小田急西新宿ビル1階
       (財)日本野鳥の会 総務室 
       支部報担当 宛
   本件に関するお問合せ先03-5358-3513 総務室 白蓋(はくがい)
(総務室/白蓋由喜)

会員室より

■ 会誌『野鳥』を年間12回発行! ■

 2005(H17)年度より、野鳥誌9/10月合併号を廃止し、年間12回の発行とします。野鳥誌を一号発行するための経費は、03年度実績で約520万円です。04年度中に実施しました印刷方法と紙の仕入れ方法の変更、および4月からの冊子小包への変更(次項参照)により、ちょうど年間約520万円の経費削減できることになりました。これで経費を増やさずにようやく会員皆さまの強いご要望に応えることができました。これからも誌面充実のためにご意見やご感想をぜひお寄せください。
(会員室/八木典子)

■ 野鳥誌を第3種郵便から冊子小包へ ■

 野鳥誌4月号から第3種郵便を止めて、冊子小包発送に変更いたします。
 これまでの第3種郵便では、量によって1通76円〜96円の郵送料がかかっていました。これを冊子小包へ切り替えることにより、1通60円での郵送が可能となり、年間約220万円の経費節減をはかることができます。また、第3種郵便では付録は3点までと決まっておりましたが、冊子小包ではそのような付録制限がありません。この冊子小包発送は、2004年2月の日本郵政公社の冊子小包のサービス改善を利用したものです。
 ただ、この料金を利用するためには、年間800万通以上を発送していなければなりません。そのため、現在野鳥誌の発送を委託している株式会社メールが800万通以上の発送代行をしていることから、野鳥誌の封筒に「差出人・還付先」として(株)メールの社名と所在地を表記することで、冊子小包1通60円の料金の適用を受けます。この方法は、郵便局の確認も受けた適正なものです。
現在、東京支部および埼玉県支部と協力し、経費節減のため支部報と会誌『野鳥』を同封発送しておりますが、こちらも4月号より冊子小包発送に切り替わります。
 (株)メールは、個人情報保護に関する事業者認定(プライバシーマーク)や情報セキュリティマネジメントシステム(ISMS)を取得しており、会員皆さまの個人情報が第三者等へ流出することはございません。また、冊子小包発送へ切り替えることで、会誌『野鳥』のお届けが遅くなるといったようなことはございません。
 会員の皆さまには会誌『野鳥』4月号のインフォメーション欄で、お届け方法の変更をお知らせいたします。冊子小包発送への切り替えにつきまして、ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。           
(会員室/八木典子)

■ 会員猶予期間を一律7ヶ月間へ ■

 現在、退会の申し出がなく会費も切れてしまった場合、会費期間終了後2ヶ月間(特別会員は6ヶ月間)は会員として野鳥誌や支部報をお届けし、3ヶ月目(特別会員は7ヶ月目)に会費切れ退会としておりました。しかし、この会費切れ退会までの期間が短すぎ、うっかり会費を忘れているうちに退会になってしまった人もいるのではとのご指摘を支部からいただいておりました。
 このため、2005年4月より会員種別に関わらず会費期間終了後7ヶ月間は会員とし、会費の入金がない場合は8ヶ月目に退会とすることに変更いたします。これに伴い、新たに会費期間終了後6ヶ月目にも会員継続のお願いをお送りし、継続率の向上を目指します。ただし、野鳥誌などのお届けは、従来どおり会費期間終了後2ヶ月間(特別会員は6ヶ月間)で一旦停止とし、会費の入金があり次第、停止号まで遡ってお送りします。
 この期間変更に伴い、支部にお届けしております支部会員名簿および宛名ラベルにつきましても次のようになりますのでご理解ください。
○支部会員名簿 (支部に登録されている会員の一覧)
 これまで会費期間終了後2ヶ月間(特別会員は6ヶ月間)までは支部会員名簿に記載されておりましたが、4月より会費期間終了後7ヶ月間までが名簿に記載されるようになります。名簿に記載される情報は、会員番号、名前、家族会員の人数および名前、会員種別、住所、電話番号、会費終了年月です。支部報不要および住所不明の支部会員も含まれます。
○支部会員ラベル (支部報発送に用いる宛名シール)
 野鳥誌や支部報のお届け期間は変更しませんので、これまでと同じ会費期間終了後2ヶ月間(特別会員は6ヶ月間)までが支部会員としてラベルに記載されます。支部報不要および住所不明の支部会員は含まれません。
(会員室/八木典子)

■ 小中学生の会費を半額割引に! ■

 2005年4月から小中学生の会費割引幅を拡大します。これまで小中学生のみを対象にした会費の割引制度はなく、高齢者や障害者と同じく本部会費5,000円を4,000円に割引しておりました。これを、昨年実施しました会員アンケートの結果を踏まえまして、小中学生がより入会しやすいよう、2005年4月から小中学生の本部会費の割引率を従来の半額(2,500円)といたします。現在の小中学生の会員数は197人です。支部ネット通信2004年5月号でお伝えしましたが、会員の平均年齢は高くなる傾向にあります。子どもの野鳥ファンを増やすためにも、ぜひ支部の探鳥会や支部報等でご紹介をお願いいたします。なお、現在、割引対象となっている小中学生会員は、次回の会費請求から自動的に2,500円を適用します。
(会員室/八木典子)

■ 市町村合併に伴う住所変更への対応 ■

 2005年3月末にかけて多くの地域で市町村合併が行われます。会員室では支部事務局や会員の手間がかからないよう、市町村合併に伴う市名および町名の変更はご本人からの変更届け出がなくても自動的に変更するようにいたしました。会員の皆さまには野鳥誌4月号のインフォメーションにてお知らせいたします。変更には多少お時間がかかりますがご了承ください。また、市町村合併前のご住所であっても、野鳥誌や支部報が届かなくなるというようなことはございません。赤い鳥(支部型)会員の皆さまに支部報等でできましたらお知らせくださいますようお願いいたします。
(会員室/八木典子)

■ 会員数 ■

 2月1日会員数 46,954人(対前月 −10人)
 今月も残念ながら会員数減少となりましたが、減少の幅は昨年に比べ小さくなってきています。
表1 1月の入会・退会者数
入会者数 退会者数
個人特別会員 1人 9人
総合会員(おおぞら会員) 38人 106人
本部型会員(青い鳥会員) 58人 41人
支部型会員(赤い鳥会員) 53人 71人
家族会員 53人 68人
合計 203人 295人
年度累計 1,962人 3,294人
1月の入会案内発送件数 2,289件(年度累計 43,147件)
1月のホームページアクセス件数 26,250件(年度累計 240,636件)

■ 都道府県および支部別会員数 ■

 都道府県別の会員数の合計47,170人には野鳥誌の贈呈数も含まれており、野鳥誌贈呈数216を引いた数が公称会員数となります。
表2 都道府県別の会員数 (2月1日時点)
都道府県 会員数 対前月差 都道府県 会員数 対前月差 都道府県 会員数 対前月差 都道府県 会員数 対前月差
北海道 2,110人 -1人 神奈川県 5,003人 -8人 大阪府 2,512人 -6人 福岡県 1,614人 -12人
青森県 362人 -3人 新潟県 503人 1人 兵庫県 1,788人 -4人 佐賀県 236人 -4人
岩手県 493人 2人 富山県 256人 -1人 奈良県 690人 -1人 長崎県 293人 -5人
宮城県 612人 4人 石川県 338人 -4人 和歌山県 236人 -2人 熊本県 462人 4人
秋田県 266人 -2人 福井県 280人 -2人 鳥取県 242人 0人 大分県 289人 2人
山形県 236人 0人 山梨県 361人 1人 島根県 162人 -1人 宮崎県 295人 3人
福島県 879人 3人 長野県 1,047人 -2人 岡山県 639人 1人 鹿児島県 408人 2人
茨城県 1,231人 2人 岐阜県 665人 1人 広島県 781人 2人 沖縄県 147人 1人
栃木県 549人 5人 静岡県 1,803人 -2人 山口県 537人 -1人 その他 170人 3人
群馬県 987人 -3人 愛知県 1,902人 7人 徳島県 414人 6人 全国 47,170人 -10人
埼玉県 2,854人 -4人 三重県 530人 3人 香川県 271人 -1人      
千葉県 2,473人 0人 滋賀県 323人 9人 愛媛県 426人 5人      
東京都 7,296人 -17人 京都府 992人 0人 高知県 207人 -1人      
備考:その他は海外在住の会員を示します。

表3 支部別の会員数 (2月1日現在)
支部 会員数 対前月差 支部 会員数 対前月差 支部 会員数 対前月差 支部 会員数 対前月差
小清水 4人 0人 福島 214人 3人 長野 553人 -2人 岡山県 638人 0人
オホーツク 177人 2人 郡山 234人 1人 軽井沢 284人 2人 広島県 753人 0人
根室 81人 -2人 二本松 58人 -1人 諏訪 273人 -2人 山口県 546人 -2人
釧路 179人 0人 白河 72人 0人 木曽 51人 0人 香川県 245人 2人
十勝 159人 0人 会津 76人 0人 伊那 87人 0人 徳島県 460人 0人
旭川 96人 0人 南会津 22人 0人 甲府 263人 0人 高知 205人 -6人
滝川 55人 0人 いわき 161人 1人 富士山麓 104人 0人 愛媛県 419人 5人
道北 37人 0人 福島県相双 13人 0人 東富士 63人 0人 北九州 454人 0人
江別 26人 -2人 福島県原町 18人 0人 沼津 243人 -4人 福岡 793人 -3人
札幌 451人 -1人 茨城 1,189人 5人 南富士 292人 2人 筑豊 227人 -10人
小樽 175人 1人 栃木県 528人 7人 南伊豆 66人 1人 筑後 201人 1人
苫小牧 248人 -2人 群馬県 884人 -1人 静岡 635人 -3人 佐賀県 286人 -2人
室蘭 173人 -2人 吾妻 98人 0人 遠江 498人 5人 長崎県 320人 -3人
函館 111人 -1人 埼玉県 2,379人 -10人 愛知県 1,559人 1人 熊本県 459人 4人
道南檜山 71人 0人 千葉県 1,926人 -3人 岐阜県 709人 -2人 大分県 299人 1人
青森県 222人 3人 東京 5,362人 -24人 三重県 462人 3人 宮崎県 299人 2人
弘前 153人 0人 奥多摩 1,091人 -4人 奈良 659人 1人 鹿児島県 372人 1人
秋田県 269人 4人 神奈川 4,073人 -16人 和歌山県 233人 1人 八重山 67人 -1人
山形県 239人 0人 新潟県 419人 1人 京都 1,196人 2人 やんばる 115人 0人
宮古 121人 1人 佐渡 20人 0人 大阪 2,470人 -8人 合計 43,545人 -54人
盛岡 235人 -2人 富山県 232人 0人 兵庫県 1,552人 7人      
北上 131人 1人 石川 327人 -6人 鳥取県 266人 0人      
宮城県 613人 -1人 福井県 275人 -1人 島根県 172人 -4人      
備考:支部別の会員数の合計は、都道府県別の会員数の合計と異なります。これは、本部型(青い鳥)会員や支部に所属されていない個人特別会員が支部別の会員数に含まれないためです。

■ 今年もやります、野鳥誌5月号「1万人プレゼント」キャンペーン ■

 昨年度同様、今年も野鳥誌5月号を10,000部増刷し、非会員の方に無料頒布いたします。
 これは、野鳥ファン拡大のための普及事業の一環として行うもので、昨年度は6,219部を配布いたしました。
 5月号の特集は「2005年版バードウォッチングガイド」(仮題)を予定しており、バードウォッチングの魅力、ノウハウ、グッズに国内のウォッチング・ポイントまで、盛りだくさんの情報をご紹介します。バードウォッチングに関心はあるけれどどうすれば始められるかわからない方に最適の一冊です。
 一般の方々にできるだけ告知したいと考えており、このキャンペーンについて、今後各マスコミへ掲載依頼を行っていきます。各支部でも関係しているマスコミ等がありましたら告知へのご協力をお願いいたします。告知にあたっては同封のマスコミ向け告知文書をご利用ください。なお、一般の方々へ直接告知するためのチラシは4月下旬頃に見本誌とともにお送りする予定です。ご協力よろしくお願いいたします。
(会員室/齋藤英一郎)

■ 募金詐欺への対応 ■

 最近は振り込め詐欺(おれおれ詐欺)が横行しており、義援金詐欺、募金詐欺などもあるようです。昨年の中越地震の際も義援金集めを装った振り込め詐欺が発生しておりますし、過去には災害で取り残されたペットの救助するためという動物愛護の名目での募金詐欺も起こっているようです。
 これまでのところ、自然保護を名目にした募金詐欺の発生は把握しておりませんが、これから発生する可能性は十分にあり得ると思います。特に当会は、自然保護団体の中では比較的知名度が高いと思われますので、当会の名を騙った募金詐欺が起こることも考えられます。
 そのため、当会の名を騙った募金詐欺の抑止と、万一発生した場合に迅速に対応できるように、寄付や募金に用いている口座番号、募集法方法などをホームページで公開いたしました。次のアドレスからご覧いただけます。
  http://www.wbsj.org/info/jigyou/sagi.html
 支部で不審な募金集めなどの情報を聞かれることがございましたら、どうぞこのホームページでご確認ください。また、財団事務局へご遠慮なくご連絡ください。
(会員室長/小林豊)

支部ネット通信担当より

 今号では、三重県支部、愛知県支部より木曽岬干拓の保護問題をご投稿いただきました。また、宮城県支部からは柳生会長との交流会の様子をご投稿いただきました。どうもありがとうございました。
支部ネット通信では、このような支部やブロックからのご投稿を歓迎しております。保護活動や普及活動など、支部で取り組まれていることの告知や全支部へ呼びかけたい情報などいろいろにご利用いただけます。投稿のお問い合わせは下記の担当メールアドレスまでご遠慮なくどうぞ。
(会員室長/小林豊)
支部ネット通信 第11号
発行:財団法人日本野鳥の会 2005年2月28日
担当:会員室
   〒151-0061 東京都渋谷区初台1-47-1
   小田急西新宿ビル1F
   TEL03-5358-3510・3511 FAX03-5358-3608
   E-mail:[email protected]
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