■財団役員名簿、連携団体代表者名簿など■
新年度にあたり、評議員、理事、監事及び連携団体代表者の名簿、財団事務局の組織を掲載いたします。
今後、異動などがありましたらこれまでどおり、本通信で随時お知らせいたします。
●評議員名簿
2014年4月1日現在の評議員は以下のとおりです。
評議員会は、理事・監事の選解任や当会の運営に大きな影響がある事項について意思決定をおこないます。
任期2011年4月1日〜2015年6月定時評議員会まで(敬称略)
評議員8人/定数3人以上8人以内
●役員名簿
2014年4月1日現在の役員は以下のとおりです。
理事会は、事業計画や予算の承認をはじめ、当会の業務執行に関する広範囲な意思決定をおこないます。
任期は、2013年6月11日〜2015年6月定時評議員会までです。
理事6人/定数3人以上8人以内。
監事2人/定数2人以内。
●連携団体代表者名簿
2014年4月1日現在の連携団体(支部等)の代表者は以下のとおりです。
※総会で決定された事項を反映しております。
●事務局の組織
2014年4月1日現在の事務局と担当職員は下記のとおりです。
(総務室/五十嵐真、横田智)
■お問い合わせ先一覧■
よくあるご質問の項目をまとめました。お問い合わせの前に、一度ご確認ください。
●支部名称・代表者変更に関すこと(総務室)●
TEL:03-5436-2620 [email protected]
●会員の会費管理に関すること(会員室)
TEL:03-5436-2630
●探鳥会保険など探鳥会に関すこと(普及室)
TEL:03-5436-2622
●連携団体(支部等)向け卸販売について(普及室)
TEL:03-5436-2623
※その他の問い合わせ先は、当会ホームページの【当会について】-【概要】-【事務所のご案内】をご参照下さい。
(総務室/植月智子)
■連携団体(支部等)向け卸販売について■
「連携団体(支部等)」(以下、連携団体)向け卸販売は、当会が発行する「バードショップカタログ」等に掲載している商品を、カタログ掲載価格に 一定の割合を乗じた卸価格にて連携団体へご提供するという取り組みです。各連携団体にて、探鳥会やイベント等で商品を販売いただき、収益は連携団体の活動 にお役立ていただくというものです。
当会が、通販カタログ「バードショップ」等を発行する毎に、各連携団体販売事業ご担当者様宛に販売のご案内をお送りしております。商品のご注文など詳細は、各連携団体の販売事業ご担当者様にお問い合わせください。
尚、連携団体向け卸販売の対象商品は、通販カタログ「バードショップ」等に掲載している商品で、カタログ有効期間中にご注文いただいたものに限られます。
過去のカタログ等に掲載された商品は連携団体向け卸販売の対象外となりますのでご承知おきください。
●お願い
ご注文は、「商品番号」(通販カタログ「バードショップ」参照)、「商品名」、「サイズ・色」、「数量」を明記の上、FAXで(または電子メールで必要事項を)お送りください。その際、できる限り財団事務局で作成した注文用紙をご利用ください。用紙のフォームをご希望の方、データでご入用の方は下記までお問合せください。
各連携団体での販売を通じてバードウォッチングの輪が広まるとともに、その販売収益が連携団体活動の一助となれば幸いです。どうぞ拡販にご協力お願いします。
●連携団体向け卸販売についてお問い合わせ
普及室 販売出版グループまでお願いいたします。
TEL:03-5436-2623
FAX:03-5436-2636
メール:[email protected]
(普及室/江面康子)
■支部における個人情報保護について■
個人情報保護法への対応については、各支部にも本通信などを通じて随時対応をお願いしております。トラブルが発生したり、苦情や、会員の退会に結びつくことのないよう、重要なことですので、改めてご案内をいたします。支部の規模とは関係なく注意が必要ですので、改めてご確認をお願いいたします。
支部が会員の個人情報を把握していることに問題はありませんが、その取得・管理上での注意は必要です。財団が加入している個人情報保護保険は、原則として支部も対象に含まれますが、保険金支払いの条件として、日頃から一定の対策をとっていることが求められています。また、万一訴訟などになった場合も、やはり日頃の対応状況によって有利不利が左右されることがあり得ます。
個人情報保護法の規制対象は、5千名以上の名簿を保有する事業者ですが、規模が小さくこの法規制の直接の対象とならない場合でも、もし個人情報の漏洩など事故を起こしてしまえば、損害賠償請求の訴訟を起こされてしまう可能性があります。たとえ訴訟が起こされなくても報道された場合には社会的な信用を失うことになってしまい、これは当会のような団体には死活問題となります。社会的には支部も財団もともに「日本野鳥の会」とみなされますので、一支部だけの問題ではないからです。
また、漏洩や流出の次に問題になりやすいのは、個人情報の目的外使用です。事前に伝えた目的以外に個人情報を利用すると問題となるおそれがあります。例えば、あらかじめ本人の承諾を得ずに会員名簿を配布したり、支部報に入会者名や退会者名などの個人情報を記載したり、探鳥会の受付時に記入してもらった住所に別の探鳥会の案内を送ったりすることは「目的外使用」とみなされます。
支部がその会員の個人情報を把握していることについては問題はありません。支部に入会した個々の会員は、支部と「当事者の関係」になるためです。しかし、会員同士はこのような「当事者の関係」にありません。支部への入会と個々の会員同士で交流を持つことは別のことです。そのため、個々の会員の承諾がないままに名簿配布や支部報への入会者名・住所変更者名の掲載などをしますと、本人の意向に関係なく個人情報が他の会員に知られてしまうことになります。また支部の外部の方に伝わることも有り得ます。これらは支部が第三者へ個人情報を漏洩した行為とみなされてしまいます。
会員であっても、個人情報を他の会員に知られたくない人もおられます。名簿配布や支部報掲載には会員の親睦を深める、入退会者を告知するなどの理由もあるかと思いますが、それを不快に思われる方がいるのも事実ですし、いろいろな会員名簿を売買する業者も存在していますので注意が必要です。
【個人情報保護マニュアル(ご参考)】
以下に、財団事務局内で使用している個人情報保護運用マニュアルの抜粋を転載します(注:インターネット版のみ掲載しています。必要な方は、猪沢までお知らせください)。支部の事務取扱いになじまない記述もありますが、おおむねは応用可能と思われます。ぜひご参考になさってください。
なお、マニュアル本文中の、「従業員」、「スタッフ」、「職員」、「個人情報保護担当者」、「事務局長」などの語は「支部事務局の担当幹事」などに、「事業所」は「支部事務局」などに、「会員管理システムの入力時」は「会員管理の台帳等に記載時」などに、それぞれてきぎ読み替えてください。 また、本マニュアル添付の「標準契約書」、「管理票」などは掲載を省略しております。ご必要でしたらお問い合わせください。
公益財団法人 日本野鳥の会
個人情報保護運用マニュアル 2012.11.2(抜粋)
■1.本マニュアルについて
1)目的
個人情報保護法が施行され、事業者には個人情報の適切な取扱いが求められている。当会においても、個人情報の漏洩や不適切な取扱いにより問題が発生すると社会的な信用が低下し、会員・支援者を失うことにもなりかねない。各事業所において個人情報を扱う際の留意事項について、本マニュアルにまとめた。
2)対象
本マニュアルの記載事項は、個人情報保護規程およびプライバシーポリシーに基づき、当会の全事業およびボランティアを含む全従業員について適用される。
3)運用
(1)各事業所において、個人情報を取り扱う際には必ず本マニュアルの記載事項に従うこととする。
(2)〜(6)(略)
(7)以下の場合は本マニュアルに記載の限りではないものとする。
@法令に基づく場合
A人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
B公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
C国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
■2.(略)
■3.個人情報の収集について
1)個人情報収集時の制限
(1)個人情報収集時には必要以上の個人情報を収集しないこと。例えば、行事の受付名簿で居住地域だけわかればいいのであれば、住所・電話番号まで収集しないこと。
(2)利用計画のない個人情報は収集しないこと。「とりあえず集めておく」はしないようにすること。
2)収集時の利用目的の明示
(1)個人情報収集時には、利用目的を明示すること。また必要性を第三者に説明できるようにすること。例えば行事参加者名簿の場合、「万一の事故対応に必要です」など。
(2)電話での資料請求に対応する際には利用目的を説明することは困難な場合もあるし、郵便で請求がきた場合にはその時点で説明はできないので、このような場合には、実際に資料を送る際に、個人情報保護の案内用紙などの同封により対応する。
(3)個人情報収集時に利用目的が明確な場合(例えば会員からの各種変更、退会の連絡を受ける場合など)は、利用目的は明確なので都度目的を示す必要はない。
@この場合、原則として本人からの申し出にのみ対応することとするが、家族など代理人からの申し出も可とする。
A会員番号と名前は確実に聞くようにする。会員番号がわからない場合は、住所(または生年月日)を聞く(この際も、こちらから話して確認を得ることはしない)。
B代理人からの申し出により対応した場合は、その理由をきいて、記録も残すようにする(例えば会員管理システムへの入力時に「本人病気のため、ご家族からの申し出により退会」としておくなど)。
※電話対応例:
「ご本人様でしょうか?」
→(本人の場合)「会員番号とお名前をお願いいたします」
→(会員番号がわからない場合)「では、ご住所(または生年月日)をお願いいたします」
→(代理人の場合)「原則としてご本人からのお申し出とさせていただいておりますが、理由をお伺いしてもよろしいでしょうか?」…「かしこまりました。退会(変更)される方の会員番号とお名前をお願いいたします」
3)DM用名簿収集時の注意
行事などの事後にダイレクトメール等を送る可能性のある場合、個人情報収集時にその旨を明示すること。例えば、ホームページ、申し込み用紙などの各種フォームには、「今後お知らせをお送りすることがあります」などの説明文を必ず入れること。また送付を拒否できる仕組みにすること。
4)イベント受付時の注意
イベント受付時などに、受付名簿を自由に閲覧、または持ち出せる状態にしないこと。例えば、受付担当者は離席時には別の者に代わるか、名簿を鍵付金庫等に収納すること。
■4.個人情報の利用・提供について
1)個人情報利用時の記録
個人情報を利用する際は、その日時、担当者、承認者、目的や内容について、書面または電子媒体上での記録をつけること。
2)問い合わせ対応時の注意
(1)会員、支援者、職員など、当会が保有する個人情報について、第三者からの問い合わせには原則回答しないこと。例えば、「会員に連絡を取りたいので連絡先を教えてほしい」「この人が会員かどうか教えてほしい」など。このような場合、「個人情報保護の観点からお教えすることは控えさせていただいております。ご理解ください」などと返答する。
(2)連携団体(支部)連絡先については、公開可のもののみ対応し、それ以外は回答しないこと。
(3)やむを得ない場合のみ、あらかじめ本人または連携団体(支部)に連絡をとり、了解を得たうえで話をつなぐこと。
(中略)
3)外部業者を使用する場合の注意
(1)業者選定時
DM発送などの業者を選定する際は、価格だけでなく信頼性も考慮すること。この際、プライバシーマーク取得を必須とする。以前から契約しており、今後も継続して取引を続ける業者がプライバシーマーク未取得の場合、定期的に監査を実施すること。監査にあたっては個人情報保護担当者または同担当者の承認を受けた当該業務の担当職員が訪問して当会関連の業務状況を視察し、必要に応じて書面の提出を求めること。
(2)業者との契約時
DM発送などの業者とは、必ず個人情報保護に関する契約書・覚書等を取り交わすこと。原則として添付の「個人情報保護に関する特約としての標準契約書」により当会主導で契約することとし、同標準契約書によらない場合は、弁護士または個人情報保護カウンセリング業者等の助言を受けて契約するものとする。個人情報保護に関する契約は事務局長決裁とする。また、既存の契約については再度見直しを行い、再委託先の監督や再委託先での事故の責任を取らない契約については差し替えを依頼すること。この際、可能ならば標準契約書に差し替えること。
(3)個人情報提供時の注意
@業者に個人情報を貸し出すなどの場合は、必要最低限の情報のみを提供するようにすること。
A電子データで提供する場合は、原則として個人情報が記録された電子媒体を直接手渡すこととし、止むを得ず電子メールで送信する場合は【4)−(1)電子メール送信時の注意】に従うこと。
B業者と個人情報を書類や電子媒体でやり取りする際には、授受の記録をとること。添付の「個人情報受け渡し管理票」を利用してもよい。なお、授受した個人情報の内容は、万一の漏洩時に範囲を特定しやすいように、具体的に記録しておくこと(例:「60歳以上の会員○○件」「○○県在住の○○円以上の商品購入者○○件」など)。
C業者に提供するなどのために一時的に抽出した電子データは、使用後速やかに削除すること。
D業者委託による業務終了後は、必ず提供した個人情報を返却もしくは廃棄してもらうこと。この場合、コピーが残されていないこと、第三者に漏洩しないよう適切に処理し廃棄したことについて、委託先から証明書の発行を受けること。
4)利用・提供時のその他の注意
(1)電子メール送信時の注意
@個人情報は極力電子メール送信しないこと。
Aやむを得ず電子メールで送る際にはパスワードをかけ、またパスワードは別の電子メールまたは電話等で伝えるようにすること。なお、パスワードは原則として、英数4文字以上で設定すること。
B電子メール送信後、個人情報の電子データをメールの履歴などからも速やかに削除すること。
C会員・支援者などメールアドレス情報の保護が必要な多人数に電子メールを一斉に送信する場合、「BCC」欄に宛先を入力し、他の送信先が識別できないようにすること。
(2)郵送時の注意
個人情報を郵送等で送付する必要がある場合は、簡易書留などを使用すること。
(3)FAX時の注意
@個人情報をFAXで送付することはできるだけ避けること。業務上、やむを得ず送付する場合は、FAX文面に記載する個人情報は極力最小限に留め、送信前後に電話をして確実に担当者まで届いたかどうか確認をすること。
A先方の都合上、FAXのみで電話がつながらない場合、個人情報は明確にわからない形で送るようにすること(例えば支部事務局への支部会員の住所変更連絡などではFAXでのやり取りにならざるを得ない場合があるが、この際には住所は変更のあった番地などの一部のみを記載することで対応する)。
BFAXで連絡をもらう場合、個人情報が載っているにも関わらず電話確認が無い場合、こちらから極力着信確認の連絡をすること。
■5.個人情報の保管等(記録、変更等を含む)について
1)個人情報全般について
(1)取扱者の限定
個人情報を取扱う者を限定すること。(書類等による作業を含む)
(2)私有物の使用禁止
@〜B(略)
C特に、手帳やノートなど、万一紛失した場合に備えたパスワード管理などができないものには、個人のフルネーム、自宅住所、自宅電話番号、個人携帯番号などの重要な情報を原則として記載しないこと。
(3)情報の施錠管理
個人情報の含まれるノートパソコン、モバイル端末、携帯電話、電子媒体、書面等は、退出時に施錠保管するかワイヤーロックをかけるなどの盗難防止措置を講じること。
(4)個人情報の持ち出し禁止
個人情報をコンピュータ等の電子機器、電子媒体、書面等で、事業所等の外へ持ち出さないこと。やむを得ず持ち出す場合は、以下のとおりとする。
@持ち出す情報は必要最低限にすること。特に、個人のフルネーム、自宅住所、自宅電話番号、個人携帯番号などの重要な情報は極力持ち出さないこと。
A万一紛失等した場合に備え極力、パスワードをかけたり、暗号化したり、遠隔操作でロックできる機能などを使うこと。
B(略)
C持ち出しの日時、担当者、承認者、目的や内容について、書面または電子媒体上での記録をつけること。特に、万一漏洩等した場合に範囲を特定し当該顧客への連絡等を迅速に行えるように、内容を具体的に記録しておくこと。
DDM発送等のために業者に渡すために個人情報を外部へ持ち出す場合は前述の【■4−3)外部業者を使用する場合の注意】の規定も遵守すること。
(5)情報の更新
名簿等に掲載されている情報の更新を適正に行うこと。この際、古い情報が誤って二重に残らないようにすること。
(6)不要情報の破棄
必要のない名簿、個人情報は持たないこと。必要がなくなったら破棄すること。消失等に備えたバックアップ(控え)等も同様とする。
(7)端末等廃棄時の注意
@コンピュータ、モバイル端末、携帯電話等の電子機器を廃棄する時には、専用ソフトを利用してデータを完全消去するか、内蔵ハードディスク等を物理的に破壊すること。
A外付けハードディスク、フロッピーディスク、MOディスク、コンパクトディスク、USBメモリ等の電子媒体を廃棄する際は、破砕するなどしてデータを再生不能の状態にすること。
B書面等(各種帳票、郵便振替用紙、宛名の書かれた封筒、電話で住所氏名などをお伺いした際の手書きメモなど、およびこれらのコピー等も含む)を廃棄する際は、そのままゴミ箱に捨てず、シュレッダーを使用するか、焼却処分や溶解処分等とすること。
(8)個人情報の裏紙使用等禁止
個人情報が書かれた紙を裏紙使用等しないこと。印刷したEメール等も含む。
(9)離席時の注意
@離席時に個人情報の書かれた書類等を机の上に出しっぱなしにしないこと。
A離席時にはパソコン等の画面上に個人情報を表示したままにせず、画面をロックすること。ただし、やむを得ない場合は、無操作状態が5分程度以上続くとパスワードによる解除が必要なスクリーンセーバが起動するように、あらかじめ設定しておくこと。
2)電子データの個人情報全般について
(1)IDおよびパスワードの設定
@個人情報の電子データを取り扱うコンピュータ、モバイル端末、携帯電話等には、必ずIDおよびパスワードを設定すること。起動時、個人情報ファイル、メールソフトなど各種のソフトにもそれぞれに設定すること。
AIDおよびパスワードは、他人に漏らしたり、モニターに付箋で貼りつけたりしないこと。
BIDおよびパスワードは複数人で共有しないこと。
Cパスワードは、原則として90日を目安に、定期的に変更すること。
D略
(2)ウィルス対策ソフトの導入
インターネットに接続するコンピュータ等には必ずウィルス対策ソフト等をインストールして、外部からの不正アクセスやウィルス感染を防ぐこと。ウィルス対策ソフト等は常に最新のものに自動更新するものを使用すること。
(3)ファイル交換ソフトの禁止
ウィニーなどファイル交換ソフトを絶対にインストールしないこと。
(4)無線LAN機能の停止
無線LAN機能は停止すること。
(5)インターネットへの接続禁止
@個人情報データが保存されているコンピュータ等はインターネットに接続しないこと。インターネットに接続しているLANにも、接続しないこと。
A個人情報データが保存されているか否かに関わらず、個人情報関係の作業中のコンピュータ等は、インターネットにも、インターネットに接続しているLANにも、接続しないこと。
(6)データ保存先等の制限
@略
A複数人で共用するパソコン端末等は、管理が曖昧になりやすいため、内臓ハードディスク等に個人情報データを原則として保存しないこと。
B持ち出しや盗難のリスクが高いため、ノートパソコン、モバイル端末、携帯電話、外付けハードディスク、その他の電子媒体等には原則として個人情報データを保存しないこと。
(以下略)
以上
【マニュアルの補足】
特に、■5−2)−(4) 「無線LAN機能の停止」、および、■5−2)−(5) 「インターネットへの接続禁止」、の項目については、支部では対応困難な場合が多いと思われますが、「なるべく無線LANは使わない」、「なるべくインターネットには接続しない」などに努めていただくようお願いいたします。
【支部での個人情報保護対策へのサポート】
財団事務局では、支部での個人情報保護をサポートするために以下の対応を行っております。お困りの際にはご活用ください。
<コンサルタントへの相談>
財団では専門の個人情報保護コンサルタントと契約 しています。個人情報保護に関連してお困りのこと があれば、財団事務局を通して相談できますのでお 知らせください。相談はできるだけ具体的に、メー ル又はFAXでいただけると助かります。ご依頼後、1週間から10日程度を目安にお返事いたします。
<事故発生の場合>
財団では万一の事故に備えて保険契約をしています。 この保険は支部での事故も担保していますので、漏洩事故などが発生しましたらどうぞご連絡ください。
<参考図書の貸し出し>
財団では個人情報に関する参考図書として下記を複数購入してあります。部数に限りがありますが支部にも貸し出し可能ですので、ご要望がありましたらご連絡ください。(なお、多数の場合は先着順とさせていただきます)
「これだけは守りたい 個人情報保護」(岡村久道・鈴木正朝 著。日本経済新聞出版社。2013年7月刊)
●個人情報保護に関するお問い合わせ先
日本野鳥の会 会員室 会員グループ
TEL:03-5436-2630
FAX:03-5436-2636
Email:
[email protected]
(会員室/猪沢 則子)
■特別会員の増にご協力をお願いします 支部への還元金制度もご利用ください■
支部の働きかけによって特別会員(法人・個人)が入会された場合、その会費の一部を支部へ還元するしくみです。
対象は、各支部の働きかけで特別会員にご入会、若しくは切り替えた個人又は法人になります。会で用意した所定の専用用紙にご記入の上、ご連絡いただいた方に限らせていただきます。その用紙にお名前のある方から特別会費の入金がありましたら、その3割を還元金として支部へお送りいたします。
ぜひこの制度をご活用のうえ、特別会員の増にご協力をお願いいたします。
<今年の還元金スケジュール概要>
4月:2013年4月〜2014年3月までの一年間の間に対象者の方から入金があったかどうか会員室でチェックします。
5月:上記の結果を支部にお送りします(送金一覧表に同封)。支部で内容をご確認のうえ、不明点、追加などをお知らせください。
6〜7月:最終的な還元額を決定し、支部に会費とともに送金いたします。
専用の用紙と手続きについての資料を用意しています。会員室までお申し出ください。
(会員室/沖山 展子)
■『会費事務手続き 支部用マニュアル』について■
日頃より支部の皆さまには、会員事務手続きにお手数をおかけしております。支部事務局の皆さまと会員室との連携が、会員の皆さまへの信頼につながりますので、どうぞよろしくお願いいたします。
会員室では、会員の入退会、継続などに伴う手続きや、会費の送金、支部へお送りできる資料などについてまとめた『会費事務手続き 支部用マニュアル』を作成しています。すでに会計担当の方にはお送りしてありますが、現在改定作業を進めております。お時間をいただきますが、改定版が出来上がり次第、全支部へお送りいたします。6月頃のお届けを予定しております。何卒ご了承ください。
会費事務手続き 支部用マニュアル 内容
<予定>
1.入会のしくみ
2.会員の継続・退会・変更手続き
3.支部への連絡のしくみ
(送金一覧表とその他の 資料)
4.支部へお送りできる資料など
5.会員の種類と会費額(割引制度)
6.支部の会計ご担当者と個人情報の取り扱いについて
現在、会計ご担当者、名簿ご担当者を各支部一名(兼任可)決めていただいています。年度替りなどでご変更があった場合には、お早めに会員室までお知らせください。
支部のゆうちょ銀行口座に変更がある場合(口座番号、口座名義人など)も必ずお知らせください。よろしくお願いいたします。
(会員室/沖山 展子)
■支部ネット通信をご利用ください■
●発行趣旨
「バードニュース」を覚えておいでの支部役員の方も多いのではないかと思います。83年5月のバードニュース第1号の「創刊のごあいさつ」には、発刊の趣旨として“支部本部間の連絡調整が大切”、“バードニュースの創刊が、支部本部間、各支部間での交流促進に役立てばうれしい”ということが述べられています。バードニュースは94年1月に休刊になりましたが、支部と財団との連絡調整が大切なことに変わりはなく、会の発展のためにも、支部と財団間や支部相互間での連携強化が不可欠といえることから、「バードニュース」の創刊趣旨を継承する形で、04年4月から「支部ネット通信」の発行を始めました。
●支部向け内部情報などを掲載
「支部ネット通信」は、一般の会員さんや会の外部向けのものではなく、支部、ブロックに限定した情報媒体と位置づけています。そのため、野鳥誌やホームページとは一線を画し、財団の事業や運営がより理解できような内部データなどの情報、支部の運営や活動に役立ちそうな情報などの掲載に重点を置いています。
また、支部の活動事例やブロックの運営状況など、支部相互間やブロック相互間で役立つ情報を、支部やブロックから投稿いただいて掲載することができます。
●各支部事務局へ送付しています
本通信は、各支部事務局へ2部ずつ(印刷配信停止申出先を除く)と財団理事、財団評議員へ印刷版をお送りしています。
またメール版も発行しており、支部単位で2アドレスまで送付先をご指定いただけます。
インターネットでは、第1号からのバックナンバーすべての閲覧ができます。
インターネット版のURLは以下のとおりです。
http://www.wbsj.org/info/shibu/net/index.html
印刷版、メール版、ネット版とも掲載内容は同じですが、メール版はテキスト・メールですので図表などが掲載されていません。またメール版は転送が簡単な反面、内容改ざんも簡単ですので、議事録などは省略して掲載しています。
一方で、鳥インフルエンザの野鳥感染発生など、迅速にお伝えすべき情報がありましたら、メール版の臨時号を発行しております。臨時号は、即時性の点から、メール版のみとしております。このため、印刷版とメール版の発行ナンバーはずれております。
●メール配信のご登録を
支部ネット通信は、メール版でも発行しており、支部単位で2アドレスまで送付先をご指定いただけます。印刷版では送付部数が限られますが、メール版ですと幹事さんがたくさんいても簡単に転送でき、情報共有に便利です。
転送の範囲は、特に定めていません。一般の会員さんにはお届けしていない通信ですが、お見せできないものではありませんので、転送の範囲は各支部にお任せしております。実際、一般会員が参加されているメーリングリストに転送さている支部もございます。
メール配信のお申し込み、お問い合わせは本紙末尾のメールアドレスまでお願いします。
(総務室/奥田秋穂/植月智子)
支部ネット通信 第121号別冊
◆発行
公益財団法人日本野鳥の会 2014年4月21日
◆担当
総務室 総務グループ 奥田秋穂/植月智子
〒141-0031
東京都品川区西五反田3-9-23 丸和ビル
TEL:03-5436-2620
FAX:03-5436-2635
E-mail:[email protected] |