12月3日(土)に、当会鳥と緑の国際センターWING(東京・日野市)にて平成17年度第二回理事会(臨時)が開催され、結果は以下のとおりとなりました。
●第1号議案 理事・評議員の任期揃えの件
評議員会幹事会からの評議員の意向報告を受け、審議の結果、評議員任期の始期を理事と揃え、第10期評議員より、平成18年4月1日開始となりました。これに伴い、現第9期評議員のみ、任期満了後も後任者が就任するまでの平成18年3月31日まで引き続き評議員の任を務めていただくこととなりました。本件につきましては、現第9期評議員および次期第10期評議員に対し、文書にて個別にお知らせする予定です。
●第2号議案 次期(第10期)評議員選出の件
次期評議員として、以下のとおり、ブロック選出評議員15名と学識経験者評議員14名の合計29名が選出されました。◎印は新任の方です。
■ブロック選出評議員 15名(定員15名)
北海道ブロック 山田 三夫(札幌) 盛田 徹(苫小牧) 東北ブロック ◎西岡 裕介(盛岡) ◎小室 智幸(宮城県) 関東ブロック 池野 進(茨城) 橋口 長和(埼玉県) 東京支部 川端 一彦(東京) |
中部ブロック ◎上木 泰男(福井県) 福井 強志(岐阜県) 近畿ブロック 福田 和夫(奈良) ◎井上 清仁(兵庫県) 中国・四国ブロック 日比野 政彦(広島県) ◎山橋 良治(徳島県) 九州・沖縄ブロック 佐久間 仁(佐賀県) ◎前田 幹雄(宮崎県) |
■学識経験者評議員 14名(定員15名)
芦ア 治(ジャーナリスト) 安藤 正治(NHK釧路支局支局長) 磯崎 博司(明治学院大学教授) 伊藤 勝(江戸川大学教授) ◎上田 恵介(立教大学教授) 遠藤 孝一(日本オオタカネットワーク代表) 川村 研治(地球環境パートナーシッププラザNPOスタッフ) 国松 俊英(文筆業、駒澤大学講師) 曽我 千文(東京都建設局西部公園緑地事務所) 中村 桂子(全国野鳥密猟対策連絡会事務局事務局長) 蓮尾 純子(千葉県行徳野鳥観察舎) 日野 迪夫((財)世界自然保護基金日本委員会事務局長) 松田 道生(立教大学非常勤講師) 横山 隆一((財)日本自然保護協会常務理事) |
●第3号議案 顧問等の更改承認の件
顧問等について、次の方の任期満了に伴う再委嘱が承認されました。
<再任 1名> 名誉顧問 西村 邦男氏
●第4号議案 規程の改定の件
「理事会規程」、「顧問及び名誉会長規程」、「情報公開規程」の新設、「常務会規程」、「評議員会規程」、「ブロック規程」、「個人情報保護規程」の改定、「理事会運営規程」、「書面表決理事会規程」、「専門委員会規程」の廃止が承認されました。(支部に関わる規程につきましては、本通信上にて別途、規程全文等を掲載しておりますのでそちらもご覧ください。)
●第5号議案 野鳥保護区購入の件
北海道根室市にシマフクロウ生息地としては2ヶ所目となる野鳥保護区(面積78、882m2)を購入することが承認されました(保護上の理由により地番等は掲載を控えております)。
●第6号議案 中長期計画策定の件
本件の策定スケジュールについて、当初、平成18年2月定例理事会で承認を得るとしていたところ、これを変更して、平成19年度事業計画及び予算案策定に間に合う期間までに作成することとなりました。その理由として、原案とりまとめに相当の時間が必要と思われ、従前のスケジュールは時期的に難しくなったこと、また数値目標等の設定にあたり職員の意見を十分反映したものとするためであることが挙げられました。
●この他、会員数や決算見込の状況、タンチョウ生息地における野鳥保護区候補地、子どもの中に野鳥ファンを増やす事業等についての報告が行われました。
●理事会終了後引き続き、理事・監事による懇談会が行われました。
12月3日の理事会で新設・改定された規程のうち、「理事会規程」、「評議員会規程」、「ブロック規程」、「個人情報保護規程」、「情報公開規程」、について掲載いたします。いずれも重ねての郵送はいたしませんのでご了承ください。
なお、これまで本通信上で掲載した「理事会運営規程」(2004年10月号)、「書面表決理事会規程」(2005年6月号)は廃止となりましたので、今後はご利用されませんようご注意願います。また、「評議員会規程」(2004年10月号)、「ブロック規程」(2004年11月号)は、今回改定したものと差替えをお願いいたします。
●理事会規程(※平成17年12月3日新設)
第1条(目的) | |||||
この規程は、財団法人日本野鳥の会(以下「当会」という)の理事会の運営に関し必要な事項を定める。 |
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第2条(理事会の開催) | |||||
寄附行為第24条第2項に規定する通常理事会は、原則として会計年度の期首および期末に開催する。 | |||||
二.臨時理事会は、寄附行為第24条第3項に規定する場合に開催する。 | |||||
三.会長は、理事会の開催に当たっては、各理事と日程の調整を行い、開催日を決定 | |||||
するように努める。 | |||||
四.理事会の開催通知に記載する議題は、明確に記載しなければならない。 | |||||
五.書面表決書及び委任状は、理事会開催通知書に併せて送付する。 |
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第3条(理事会への付議事項) | |||||
寄附行為第10条に規定する事業計画及び収支予算は毎年会計年度期末に開催する通常理事会に、同第12条に規定する事業報告及び収支決算は毎年会計年度期首に開催する通常理事会に付議する。 | |||||
二.評議員の選任、規程の制定・改廃等の理事会の議決を要する事項については、通 | |||||
常理事会又は臨時理事会に必要に応じ随時付議する。 | |||||
三.会長は、常務会で議決した事項、当会の管理運営に関する事項、主務官庁から発 | |||||
せられた通達、行政指導等について、必要の都度理事会に報告しなければならない。 | |||||
第4条(理事以外の者の理事会への出席) | |||||
理事会には、会長が特に必要と認めた者を出席させることができる。 | |||||
二.前項に掲げる者は、議長から要請があったときに限り発言することができる。ただ | |||||
し、審議及び決議に加わることができない。 |
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第5条(理事会の開会・議事) | |||||
議長は、理事会の開会に際し出席者数を確認しなければならない(書面表決者及び委任状提出者を含む)。 | |||||
二.議長は、関連する議案については理事会に諮り、これを一括して議題とすることが | |||||
できる。 | |||||
三.議長は、提出議案に関し関係役員、事務局長等にその説明をさせることができる。 | |||||
四.議長は、附議された議案について審議が終了したときは、直ちにその議案につき採 | |||||
決をしなければならない。 | |||||
五.議長は、議案について採決を行うときは、賛否の確認、議決の定足数の確認、特 | |||||
別利害関係者の有無等の確認をしなければならない。 |
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第6条(書面評決理事会) | |||||
寄附行為第29条第3項の規定に基づく、書面を送付して議決を求める理事会(以下「書面表決理事会」という)は、次のいずれかの場合でなければ開催してはならない。 | |||||
提案事項が軽易なものであり、かつ緊急を要する場合。 | |||||
前回までの理事会において、あらかじめ議案の内容について説明が行われ、 | |||||
議案の内容について各理事が概ね了解している場合。 | |||||
二.会長は、書面表決理事会の結果について、すみやかに各理事に報告しなければ | |||||
ならない。 |
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第7条(議事録) | |||||
議長は、寄附行為第30条の規定により議事録を作成しなければならない。 | |||||
二.議事録の作成に当たっては、次の事項に留意しなければならない。 | |||||
出席した理事(書面表決者及び委任状提出者を含む)以外の出席者(監事、 | |||||
その他会長が特に必要と認めた者)についても記載すること。 | |||||
「議事の経過の概要及びその結果」については、一議案ごとにその審議の経 | |||||
過及び結果を記載すること。 | |||||
議案に対する発言者の内容は簡潔、明瞭にし、かつ具体的に把握できるよう | |||||
に記載すること。なお、反対の立場の理事がいるときは、特にその経過は明確にしておかなければならない。 | |||||
理事会開会中における途中出席者、途中退席者がいるときは、審議の経過の | |||||
中で明確にしておかなければならない。 | |||||
三.議事録署名人の選任は、原則として議事の審議に入る前に行う。 | |||||
四.議事録は、理事会終了後可及的速やかに作成する。 | |||||
五.書面表決理事会においても、通常の理事会に準じて議事録を作成しなければなら | |||||
ない。この場合、書面表決によるものであることを明記しなければならない。 |
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第8条(理事会の結果報告) | |||||
会長は理事会の結果を関係者に通知しなければならない。なお、この理事会の結果は議事録の写しをもって代えることができる。 |
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第9条(評議員の選出方法) | |||||
寄附行為第31条に規定する評議員の選出は、ブロック選出評議員と学識経験者評議員の2種に分けて行う。 | |||||
二.ブロック選出評議員と学識経験者評議員はそれぞれ15人以内とし、ブロック選出 | |||||
評議員の内訳は評議員会規程第2条第2項の規定による。 |
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第10条(補則) | |||||
この規程に定めるもののほか、必要な事項は会長が別に定める。 |
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付則 | |||||
1.この規程は、平成17年12月3日から施行する。 | |||||
2.平成15年9月25日施行の理事会運営規程および平成17年5月28日施行の書面 | |||||
評決理事会規程は廃止する。 |
●評議員会規程(※平成17年12月3日変更)
第1条(目的) | |||||||
この規程は、財団法人日本野鳥の会(以下「当会」という)寄附行為第32条第7項の規定に基づき、評議員会の運営に関し必要な事項を定める。 |
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第2条(評議員の種別等) | |||||||
評議員はブロック選出評議員と学識経験者評議員の2種により構成する。 | |||||||
二.ブロック選出評議員、学識経験者評議員はそれぞれ15人以内とし、ブロック選出 | |||||||
評議員の各ブロックごとの人数は次のとおりとする。 | |||||||
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第3条(評議員会の運営) | |||||||
評議員会の運営に当たっては、理事会規程第2条から第5条まで、及び第7条から第8条までの規定を準用する。 | |||||||
第4条(執行役員の出席) | |||||||
会長、副会長、専務理事及び常務理事は、評議員会に出席する。 |
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第5条(理事の選任方法) | |||||||
寄附行為第16条第1項の規定に基づく理事の選任は、ブロック選出理事と学識経験者理事の2種に分けて行う。 | |||||||
二.ブロック選出理事は8人以内とし、北海道、東北、関東(東京支部を除く)、中部、近 | |||||||
畿、中国・四国、九州・沖縄の各ブロック及び東京支部からそれぞれ1人選出する。 | |||||||
三.学識経験者理事は12人以内とし、特に地域は定めない。 |
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第6条(幹事会の設置) | |||||||
評議員会の自主的かつ円滑な運営を図るため、評議員会幹事会(以下「幹事会」という)を置く。 | |||||||
二.幹事会は議長、副議長ほかで構成する。 | |||||||
三.幹事会に関し必要な事項は評議員会の議決を経て別に定める。 |
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第7条(補則) | |||||||
この規程に定めるもののほか、必要な事項は評議員会の議決を経て別に定める。 |
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付則 | |||||||
この規程は、平成15年9月25日から施行する。 |
●ブロック規程(※平成17年12月3日変更)
第1条(目的) | |||||
この規程は、財団法人日本野鳥の会(以下「当会」という)の寄附行為第41条第3項の規定に基づき、ブロックに関して必要な事項を定める。 |
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第2条(区分及び名称) | |||||
設置するブロックの区分及び名称は、別表の通りとする。 |
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第3条(構成) | |||||
ブロックは、前条により区分された地域で活動する支部によって構成する。 | |||||
第4条(機能) | |||||
ブロックは、次の機能を果たすものとする。 | |||||
当会の理事及び評議員等の推薦 | |||||
ブロック内各支部の相互交流 | |||||
その他、当会の円滑な運営に資する諸活動 |
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第5条(ブロック会議) | |||||
ブロックは、各支部の代表者が参加するブロック会議を開催する。 | |||||
二.ブロック会議は、年1回以上開催する。 |
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第6条(幹事支部) | |||||
円滑な運営に資するため、ブロックに幹事支部を置く。 |
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第7条(補則) | |||||
この規程に定めるもののほか、必要な事項は会長が別に定める。 | |||||
二.前項のほか、各ブロックに関し必要な事項は各ブロック会議で別に定める。 |
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付則 | |||||
1.この規程は、平成15年9月25日から施行する。 ※第2条に掲げる別表は省略 |
●個人情報保護規程(※平成17年12月3日変更)
第1条(目的) | |||||
この規程は、財団法人日本野鳥の会(以下「当会」という)が個人情報を適切に収集、管理、利用し、個人および個人情報のセキュリティを確保することを目的とする。 |
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第2条(定義) | |||||
この規程で使用する用語は、以下のとおり定義する。 | |||||
個人情報:個人に関する情報であり、個人顧客、取引先、従業員などすべての | |||||
個人に関する情報であって、個人を住所、氏名、電話番号などの文字、映像、音声などによって当該個人を識別できる情報をいう。 | |||||
情報主体:識別できる個人(本人)のこと | |||||
受領者:個人情報の提供を受ける人 | |||||
第3条(適用範囲) | |||||
この規程は、個人情報を取り扱う当会の事業および情報システムの企画、開発、運用、利用について適用する。 | |||||
第4条(個人情報の収集範囲) | |||||
個人情報の収集は、当会の事業活動の範囲内で行い、収集目的を明確に定め、その目的の達成に必要な限度内で行わなければならない。 |
|||||
第5条(収集方法の制限) | |||||
個人情報の収集は、適法かつ公正な手段によって行わなければならない。 |
|||||
第6条(収集情報の制限) | |||||
次に掲げる種類の内容を含む個人情報は、情報主体の明確な同意がある場合または法令に特段の定めがある場合を除いて、これを収集し、利用し、または提供してはならない。 | |||||
人種および民族 | |||||
門地および本籍地(所在都道府県に関する情報を除く) | |||||
信教(宗教、思想および信条)、政治的見解ならびに労働組織への加盟 | |||||
保健医療および性生活 |
|||||
第7条(直接収集の方法) | |||||
情報主体から直接個人情報を収集する場合には、次の事項を書面により通知し、当該個人情報の収集、利用または提供に関する同意を得なければならない。 | |||||
当会の個人情報に関する管理者または代理人の氏名、職名、所属および | |||||
連絡先 | |||||
個人情報の収集および利用の目的 | |||||
個人情報を外部に提供することが予定されている場合には、その目的、当該 | |||||
情報の提供先、属性および顧客情報の取り扱いに関する契約の有無 | |||||
個人情報の提供に関する情報主体の任意性および当該情報を提供しなかっ | |||||
た場合に生じる結果 | |||||
個人情報の開示を求める権利および開示の結果、当該情報が誤っている場 | |||||
合に訂正または削除を要求する権利の存在ならびに当該権利を行使するための具体的な方法 | |||||
二.インターネットを通じて情報主体から個人情報を収集する場合には、インターネット | |||||
を通じて前項の事項を通知し、当該個人情報の収集、利用または提供に関する同意を得ること。 |
|||||
第8条(間接収集の方法) | |||||
情報主体以外のものから間接的に個人情報を収集する場合には、前条第1項のからまでおよびに掲げる事項を書面により通知し、当該個人情報の収集、利用または提供に関する同意を得なければならない。 | |||||
二.ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りではない。 | |||||
情報主体からの個人情報収集時に、あらかじめ当会への情報の提供を予定 | |||||
している旨、前条第1項のに従い情報主体の同意を得ている提供者から収集を行う場合 | |||||
提供されている個人情報に関する守秘義務、再提供禁止および事故時の責 | |||||
任分担などの契約の締結により、個人情報に関して提供者と同等の取り扱いを確保することによって個人情報の提供を受け、収集を行う場合 | |||||
既に情報主体が前条第1項のからまでに掲げる事項の通知を受けてい | |||||
ることが明白である場合、および顧客による不特定多数の者に公開された情報からこれを収集する場合 | |||||
正当な事業の範囲内であって、情報主体の保護に値する利益が侵害されるお | |||||
それのない収集を行う場合 | |||||
三.インターネットなどを通じて個人情報を間接的に収集する場合にも、本条第1項、第 | |||||
2項の内容を遵守すること。 |
|||||
第9条(利用範囲の制限) | |||||
個人情報の利用は、原則として収集目的の範囲内で行うこと。 |
|||||
第10条(目的内の利用) | |||||
個人情報の利用は、収集目的の範囲内で利用すること。具体的には、次のからまでに掲げるいずれかの場合にこれを行うものとする。 | |||||
情報主体の同意を得た場合 | |||||
情報主体が当事者である契約の準備または履行のために必要な場合 | |||||
当会が従うべき法的義務のために必要な場合 | |||||
情報主体の生命、健康、財産などの重大な利益を保護するために必要な場合 | |||||
公共の利益の保護または当会もしくは個人情報の開示対象となる第三者の法 | |||||
令に基づく権限の行使のために必要な場合 | |||||
情報主体の利益を侵害しない範囲内において、当会および個人情報の開示 | |||||
の対象となる第三者その他の当事者の合法的な利益のために必要な場合 |
|||||
第11条(目的外の使用) | |||||
収集目的を超えた個人情報の利用は、原則として行わないこと。 | |||||
二.収集目的を超えて個人情報の提供を行う場合には、前条のからまでに掲げる | |||||
いずれの場合にも当たらない個人情報の利用を行う場合においては、少なくとも第7条第1項ではからまでおよびに掲げる事項を書面またはネットワークにより通知し、あらかじめ情報主体の同意を得、または利用より前の時点で情報主体に拒絶の機会を与えるなど、情報主体による事前の了解の下に行うものとする。 |
|||||
第12条(提供範囲の制限) | |||||
個人情報の第三者への提供は、原則として収集目的の範囲内で行うものとする。 |
|||||
第13条(目的内の提供) | |||||
収集目的の範囲内での個人情報の提供は、少なくとも第7条第1項のからまでおよびに掲げる事項を書面またはネットワークを通じて通知し、あらかじめ情報主体の同意を得、または提供より前の時点で顧客に拒絶の機会を与えるなど、情報主体による事前の了解の下に行う。 | |||||
二.ただし、次のからまでに掲げるいずれかの場合を除く。 | |||||
情報主体からの個人情報収集時に、あらかじめ当該情報の提供を予定してい | |||||
る旨第7条第1項のに従い情報主体の同意を得ている受領者に対して提供を行う場合 | |||||
提供した個人情報に関する守秘義務、再提供禁止および事故時の責任分担 | |||||
などの契約の締結により、個人情報に関する自己と同等の取り扱いが担保されている受領者に対して提供を行う場合 | |||||
受領者が当該個人情報について改めて第7条第1項のからまでに掲げる | |||||
事項を提供し、情報主体の同意を得る措置を取ることが明白である場合 | |||||
正当な事業の範囲内であって、情報主体の利益が侵害されるおそれのない提 | |||||
供を行う場合 |
|||||
第14条(目的外の提供) | |||||
収集目的の範囲を超えた個人情報の提供は、原則として行わないものとする。 | |||||
二.ただし、やむを得ず収集目的の範囲を超えて提供を行う場合または前条第2項 | |||||
のからまでに掲げるいずれの場合にも当たらない個人情報の提供を行う場合においては、情報主体に対して、少なくとも個人情報の受領者に関する第7条第1項のからまで、およびに相当する事項を書面またはネットワークにより通知し、情報主体の同意を得るものとする。この場合、第7条第1項のの「当会」とは「受領者」と、同項ので「提供」とあるのは「再提供」と読み替えるものとする。 | |||||
三.ただし、既に情報主体が、当該事項の通知を受け包括的な同意を得ている場合 | |||||
は、この限りではない。 |
|||||
第15条(個人情報の正確性確保) | |||||
個人情報は利用目的に応じ必要な範囲内において、正確かつ最新の情報で管理するものとする。 |
|||||
第16条(個人情報の利用の安全性確保) | |||||
個人情報への不当なアクセスまたは個人情報の紛失、破壊、改ざん、漏洩などの危険に対して、技術面および組織面において合理的な安全対策を講じるものとする。 |
|||||
第17条(秘密保持に関する従事者の責務) | |||||
個人情報の収集、利用、提供、保管、廃棄になどに従事するものは、この規程ならびに法令の規定に従い、個人情報の秘密保持に十分な注意を払うとともにその業務を行うものとする。 |
|||||
第18条(個人情報の委託処理に関する事項) | |||||
情報処理や業務処理を外部委託するなどのため個人情報を外部に預託する場合においては、十分な個人情報の保護水準を確保している外部委託先を選定する。また、契約などの法律行為により、管理者の指示の遵守、個人情報に関する秘密の保持、再提供の禁止および事故時の責任分担などを担保するとともに、当該契約書などの書面または電磁的記録を個人情報の保有期間にわたり保存するものとする。 |
|||||
第19条(情報主体の権利) | |||||
情報主体から自己の情報について開示を求められた場合には、原則として合理的な期間内にこれに応じる。また、開示の結果、誤った情報があった場合で、訂正、削除または利用停止を求められた場合には、原則として合理的な期間内にこれに応じるとともに、訂正または削除を行った場合には、可能な範囲で当該個人情報の受領者に対して通知を行うものとする。 |
|||||
第20条(情報主体からの自己情報の利用停止などへの対応) | |||||
当会が既に保有している個人情報について、情報主体から自己の情報についての利用停止などを求められた場合には、これに応じるものとする。 | |||||
二.ただし、公共の利益の保護、または当会もしくは個人情報の開示対象となる第三者 | |||||
の法令に基づく権利の行使または義務の履行のために必要な場合についてはこの限りではない。 |
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第21条(個人情報の管理責任者) | |||||
個人情報管理責任者は、専務理事とする。 | |||||
二.個人情報管理責任者は、この規程に定められた事項を理解し、および遵守するとと | |||||
にも個人情報取扱者にこれを理解させ、および遵守するための教育訓練、関連規程の整備、安全対策の実施ならびに実践遵守計画の策定および周知徹底などの措置を実施する責任を負うものとする。 |
|||||
第22条(補則) | |||||
この規程に定めるもののほか必要な事項は、会長が別に定める。 | |||||
付則 | |||||
1.この規程は、平成17年4月1日より適用する。 |
●情報公開規程(※平成17年12月3日新設)
第1条(目的) | |||||
この規程は、財団法人日本野鳥の会(以下「当会」という)の寄附行為第42条第2項の規定に基づき、情報公開に関して必要な事項を定める。 |
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第2条(定義) | |||||
この規程において「資料」とは、当会の組織または活動等に関する内容のものであって、当会の役員または職員等が、職務上作成または取得した文書、図面、電磁的記録等で、決裁等の手続きが完了し保存管理しているものを言う。ただし、次に掲げるものを除く。 | |||||
新聞、雑誌、書籍等不特定多数の者に販売することを目的として発行されたも | |||||
の(絶版となっている場合を除く) | |||||
その他不特定多数のものに販売または有償頒布することを目的として作成ま | |||||
たは取得した冊子等(絶版となっている場合を除く) |
|||||
第3条(公開する資料) | |||||
前条のうち、次の資料は当会の主たる事務所において閲覧に供する。 | |||||
寄附行為 | |||||
役員名簿 | |||||
事業報告書 | |||||
収支計算書 | |||||
正味財産増減計算書 | |||||
貸借対照表 | |||||
財産目録 | |||||
事業計画書 | |||||
収支予算書 | |||||
上記以外の資料で、公開の申し出を受け、公開が必要と会長が認める資料 | |||||
第4条(インターネット上で公開する資料) | |||||
前条第1項第号から第号までの資料はインターネット上で公開する。 | |||||
二.前項のインターネット上での公開にあたり、前条第1項第号から第号までは最 | |||||
新の資料を、第号から第号までは3カ年度分の資料をそれぞれ公開する。 |
|||||
第5条(公開の申し出方法等) | |||||
当会の主たる事務所における閲覧による公開を申し出ようとする者は、当会に対し、氏名、住所、公開を申し出ようとする資料の名称または資料を特定するために必要な事項、その他必要な事項を、書面で申し出なければならない。 | |||||
二.公開申し出者は、当会の主たる事務所における閲覧に代えて、コピーの提供また | |||||
はファックスその他の方法で公開を受けることができる。ただし、当会の事務または事業の適正な遂行に支障を生じない場合に限る。 | |||||
三.前項の場合において、コピーの作成、通信等に要する費用その他の実費費用は、 | |||||
公開申し出者が負担する。 |
|||||
第6条(非公開資料等) | |||||
第2条の資料のうち、次の各号のいずれかに該当する情報を含む資料は原則として非公開とする。 | |||||
法令等の規定により、公開することができない情報 | |||||
個人情報 | |||||
希少種の生息状況等に関する情報であって、公開することにより希少種保護 | |||||
上支障があると思われる情報 | |||||
当会以外の者に関する情報であって、公開することによりその者の権利、競争 | |||||
上の地位その他正当な利益を害すると認められる情報 | |||||
当会内部または当会と当会以外の者との間における協議、検討等に関する情 | |||||
報であって、公開することにより率直な意見交換または適切な意思決定を損なう恐れがあると認められる情報 | |||||
当会の事務または事業に関する情報であって、公開することにより当該事務 | |||||
または事業の適正な遂行に支障が生ずる恐れがあると認められる情報 | |||||
当会の要請を受けて、当会以外の者から、公にしないとの条件で提供された | |||||
情報 | |||||
二.公開申し出に係る資料の一部に前項各号の非公開情報が含まれている場合にお | |||||
いて、非公開情報の部分を容易に区分して除くことができるときは、当該部分を除いた部分につき閲覧に供するものとする。 | |||||
三.会長は、公開申し出に係る資料の全部または一部を非公開とするときは、公開申し | |||||
出者にその旨を通知するものとする。 | |||||
四.前項の場合において、公開申し出者から求めがあった場合は、書面により通知す | |||||
る。 |
|||||
第7条(補則) | |||||
この規程に定めるもののほか必要な事項は、会長が別に定める。 | |||||
付則 | |||||
1.この規程は、平成17年12月3日より適用する。 |
(財)日本野鳥の会の常務会は、会長・副会長・専務理事、そして私を含む3名の常務理事で構成され、ほぼ毎月1回開催されています。常務会では上記メンバー以外に、可能な限り2名の監事の出席をお願いしているほか、事務局から事務局長以下各室の室長にも出席してもらっています。
従前、常務会の様子については、常務会議事録として整理したものを不定期にお知らせしてきていましたが、これからは「常務会だより」として、審議内容のほか、会長の活動状況やトピックなどをお伝えしていくことにします。
財団法人のかたちをとる本会の場合、企業の取締役会に当たるのが理事会です。理想的には理事会が頻繁に開催され、恒常的に柔軟なかつ安定した会の運営が計られるべきですが、現実的には理事は全国に散らばっており、理事会を高頻度で開催することは困難です。したがって理事の中から選出された執行役員の集合である常務会は、理事会の中でのいわば信託実働機関であると言えます。それゆえ、その責任は極めて重大であることは間違いありません。
昨年4月に新しく柳生会長をいただいて以来、会の安定的発展に資する施策を探る努力を続けてきた現常務会ですが、全員が非常勤(専務理事=隔半月勤務、その他のメンバーは非常勤のボランティア)であることのデメリットは大きく、情報やコミュニケーションの不足、そして何よりも実務時間の絶対的な不足により、いまだ十分な結果を出せていないというのが現状です。幸い、事務局長以下事務局の皆さんの努力により、情報・コミュニケーション面での問題は大きく改善されつつあります。今後は、適正な情報にもとづく的確な判断を厳にこころがけ、会員の期待や支部のみなさんの努力はもとより、多くの支援者の応援や事務局職員の苦労にも応えられる、夢のある会づくりのため、全力を尽くしていきたいと思っています。
なお、常務会においてたえず議論していることは、これからの日本野鳥の会の方向性や財政問題です。国民の志向が多様化する中で、当会がどのような社会的役割を果たしていくべきか、財団本部と支部の関係など組織の形はいかにあるべきか、全国に展開しているサンクチュアリをどうするかなどなど、課題は山積しています。これら諸課題の解決を目指して、当会始まって以来の長期ビジョンや中・長期計画の策定に挑戦しています。
常務会としては、この支部ネット通信などを通じて、可能な限りみなさんと情報を共有化し、コミュニケーションを深めながら会務を執行していきたいと考えています。今後ともご支援ご鞭撻のほど、どうぞよろしくお願いいたします。
{常務会における審議内容等については、次回以降お伝えしていきます。}
■「支部報とりまとめ発送」次回の日程のご案内■
次回の支部報取りまとめ発送日は1月17日(火)ですので、支部報は下記の要領でお送りくださるようお願いします。(支部報取りまとめ発送についての詳細は、支部ネット通信2005年6月号をご覧下さい。)平成18年1月16日(月)必着
送付先
〒151-0061東京都渋谷区初台1-47-1小田急西新宿ビル1階
(財)日本野鳥の会総務室 支部報担当宛
本件に関するお問合せ先:03-5358-3513 総務室 吉家(きっか)
■評議員連絡先の訂正のお願い■
2005年7月20日付で各支部宛に郵送しました「評議員名簿」につきまして,曽我千文評議員の勤務先電話番号に誤りがありました.お手数をおかけしますが,訂正していただきますようお願い申し上げます.誤: 0422-47-0513
正: 0422-47-0153
■NPO化などに備えた支部規程改定■
現行の支部規程は、支部の実態を反映していない側面が見られたり、一部で検討が進められている支部のNPO法人化に対応できないことなどから改定が必要となっています。そのため、12月3日に開催された17年度第二回理事会(臨時)において、支部規程改定に関する基本方針が決定されました。理事会議事録は本通信に掲載されておりますが、支部活動に関わりの深いことでありますので詳細をご報告します。現在、本会の支部は支部規程に基づき「日本野鳥の会○○支部」の名称で活動していますが、財団法人日本野鳥の会との位置づけ等が明確でない面もあり、中には「(財)日本野鳥の会○○支部」の名称を使用している支部もあります。
現状における支部は、事業計画や予算等において(財)日本野鳥の会とは別の独立した組織運営を行っており、その形態は長い歴史の中で認知されています。つまり、(財)日本野鳥の会の支部の位置づけをもちながら、任意団体として法人から独立した形で運営されています。このことは、実情を知らない人たちから見ると、非常に奇異に感じられる形態であり、誤解を招くことも少なくありません。
一方、支部の大型化や契約行為・財産管理などにおける法人格の必要性等から、特定非営利活動法人(NPO法人)を志向する支部もあり、その是非論や支部規程との整合性の問題等が今日的な課題となってきています。なお、「支部」の名称を冠したNPO法人の設立は、基本的には可能であるとの確認も得ています。
前述の問題点を解決していくため、次のような方針に基づき対応を行っていくことになりました。
現在の支部と財団本部の関係を変えずに、問題点の整理を行う。具体的には、「支部」の名称を持つ任意団体(「日本野鳥の会○○支部」)と財団法人日本野鳥の会の関係として整理を進める。 このために必要な事項は、支部規程の改定を行い整理する。 これまで「支部の運営」に関し定められていた規程を、「支部」に関し定めるものに目的を変更する。 これまで「支部設立申請」→「理事会による資格審査」→「支部設置」の流れを、支部の認定制度に改めることとし、「支部認定申請」→「理事会における支部承認(別に会長が定める『認定基準』等により判断)」→「支部認定」のフローに変更する。 支部組織を「(任意)団体又は(NPO)法人」とし、社会的位置づけを明確にする。
これに伴い、次のような条文を規定する。
(認 定)第○条 支部は、当会寄付行為第3条に定める目的を共通の目的とする(任意)団体又は法人のうち、会長が別に定める認定基準を満たし、かつ理事会の承認が得られたものを認定する。 支部の認定に当たっては、財団本部と設立支部の間で覚書を交わし、相互確認を行う。 支部の事業及び予算は、財団法人日本野鳥の会とは別の独立したものであることを、明確にしておく。
原則として次の要件を満たした団体又は法人を支部として認定するものとし、併せ(財)日本野鳥の会が商標登録している「日本野鳥の会」の名称使用を認めるものとする。
設立当初支部の設置に必要な会員数は、全県的な支部で○名以上、地域的な支部で○名 以上であること。 支部の名称は「日本野鳥の会○○支部」と称されていること。 支部の事業として、次の内容がもりこまれていること。
- 野鳥を中心とした自然保護活動
- 野鳥等の調査研究
- 探鳥会その他催し物の実施
- 支部報の発行
当会ブロック規程に定められたブロックにおいて、構成員となることが明らかなこと。 毎事業年度終了3ヶ月以内に、事業報告および収支決算を会長に報告することとなっていること。 事業計画および収支予算、ならびに次の項目について変更があった場合には、すみやかに会長に報告することとなっていること。
- 支部規約又は定款
- 支部役員
- 支部事務局
次の項目について、すみやかにその内容を会長に報告することとなっていること。
- 対外的に問題が発生したとき
- 広範囲の地域に関する活動をしようとするとき
- 広範囲の地域に関する活動をしようとするとき
前各号の内容が支部規約又は定款で担保されていること。また、会長が別に定める模範支部規程例にも準拠していること。
以上の方針により、財団法人と支部との関係が整理され、規程も改定された場合、既に設立されている支部はこの改定後の規程に則っているものとし、新たに認定するなどの手続きは行わない方針です。
覚書については、全支部と新たに取り交わすこと、は支部・財団双方とも大きな事務量となるため、必要な時点で随時取り交わすことにしたいと考えています。必要な時点とは、NPO法人化するなど支部の組織や運営に大きな変化が生じた場合を想定しています。
12月3日の理事会では以上の方針が決定されましたが、審議の過程で以下のような意見がありました。
- 支部名に財団法人と付けてはいけないとなっているのに、多くの支部で付けていることを知って驚いている。きちんと整理することは賛成。
- 既存支部で支部報や会員数の認定基準を満たさないものが出てくると思うので、対応が必要だろう。
- NPO法人は他の法人から独立していることが条件。独立性が認められない規程にならないように注意が必要。
- 本会とは関係なく、NPO法人日本野鳥の会○○支部というのが勝手に作られることもあり得るのでは。勝手に作られないような規程にしておく必要がある。
- ブロックが財団法人に含まれるのかどうかも、はっきり分かるようにしておいた方がよい。
- 支部規約の模範例のようなものを用意しておいた方がよい。
次の理事会が来年2月に開催されますので、できればその際に支部規程の改定を行いたいと考えております。支部規程は各支部にも関係が深い規程ですので、情報提供を行うとともに、みなさんのご意見をお伺いする次第です。
なぜ支部名に財団法人を付けないかなどについては、本通信2005年6月号の「支部名称の「財団法人」について」でもお伝えしていますが、今回の規程改定の背景になっている、上記1で述べた“支部は任意団体として財団法人から独立して運営されている”点について、改めてご説明します。
今回は、みなさんにより分かりやすくと考え、支部が財団法人の中に含まれていれば(「(財)日本野鳥の会○○支部」であれば)どういうことになるかについて、会計や事業計画などの面から比較してみました。
<仮に、支部も財団法人の中に含まれるとしたら><現在の支部の運営実態は>
- 全89支部の会計をすべてを合計し、一つの法人の決算(予算も同じ)としてまとめる必要があります。
- 決算は、監督官庁の環境省へ会計年度終了後3ヶ月以内に報告しなければなりません。
- 決算内容はホームページなどで公開するように、環境省から指導されています。
- このまとめた決算に対して、法人税など各種の税金が課せられます。
- 事業計画や事業報告も環境省への提出義務や公開する必要がありますので、毎年全支部の計画や報告をすべて集めて一つにまとめなければなりません。
このように支部には財団法人の場合課せられるめんどうな義務がありません。また、独自の事業計画と予算のもとに、独立した自主的な活動を行っています。
- 全支部の会計を財団本部がすべて合計して決算するようなことはされていません。
- そもそも会計がスタートする月が支部により違うので、まとめた決算は不可能です。
- 支部には監督官庁はなく、特定の官庁へ決算報告もされていません。(受託事業が多い支部などでは、監督官庁とは別に税務署への申告を行っている場合があります。)
- 支部の事業計画や報告も、特定の官庁への報告は行われていません。
- 支部の会計や事業計画などを公開するように官庁から指導を受けることもありません。
以上述べたことからもお分かりのように、(財)日本野鳥の会の本部と支部は、特異な本部・支部関係にあり、このことは当会の長い歴史の中で相互に認知してきたものです。今回の改定は、このような現状を整理するとともに、支部のNPO法人化などの今日的課題にも対応しようとするものです。
■会員数■
●12月1日会員数 46,506人(対前月 −248人)会員数は先月に比べ248人の会員数減少となりました。これで4ヶ月連続のマイナスです。
11月の入会・退会者数の表をみますと、入会者数は退会者数より263人少なくなっています。会員の増減は、入会者数と退会者数のほかに、会費切れ退会となった後に会費が支払われ会員として復活した人数によって決まります。11月の会員への復活者数を入会者数に加えても、退会者数が多かったために、前月に比べて248人の会員数減少という結果になりました。
11月の入会者数は前年同月の入会者数に比べ-22人です。2005年9月の入会者数を除き今年度の各月の入会者数は、前年同月の入会者数に比べマイナスもしくは同数と、入会申込みは前年度に比べ依然減少傾向にあります。2005年4〜11月までの入会者累計は1,441人と、前年同期の入会者累計1,580人に比べると−139人となっています。
表1.11月の入会・退会者数 | |||||||||||||||||||||||||||
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■ 都道府県および支部別会員数 ■
都道府県別の会員数の合計46,763人には野鳥誌の贈呈数も含まれており、野鳥誌贈呈数257を引いた数が公称会員数となります。都道府県別の会員数合計の対前月差は−244人となっており、12月1日会員数の対前月−248より多くなっていますが、これは野鳥誌贈呈先+4が含まれているためです。都道府県 | 会員数 | 対前月差 | 都道府県 | 会員数 | 対前月差 | 都道府県 | 会員数 | 対前月差 | 都道府県 | 会員数 | 対前月差 |
北海道 | 2,085人 | -16人 | 神奈川県 | 4,871人 | -24人 | 大阪府 | 2,454人 | -11人 | 福岡県 | 1,587人 | -12人 |
青森県 | 370人 | -2人 | 新潟県 | 499人 | 1人 | 兵庫県 | 1,792人 | 1人 | 佐賀県 | 231人 | -1人 |
岩手県 | 493人 | -4人 | 富山県 | 257人 | -2人 | 奈良県 | 683人 | -5人 | 長崎県 | 288人 | -2人 |
宮城県 | 588人 | -10人 | 石川県 | 343人 | -2人 | 和歌山県 | 234人 | 0人 | 熊本県 | 475人 | 1人 |
秋田県 | 264人 | -4人 | 福井県 | 276人 | -2人 | 鳥取県 | 245人 | 0人 | 大分県 | 284人 | 4人 |
山形県 | 228人 | -3人 | 山梨県 | 370人 | -5人 | 島根県 | 167人 | 0人 | 宮崎県 | 302人 | -1人 |
福島県 | 869人 | -11人 | 長野県 | 1,042人 | -5人 | 岡山県 | 635人 | -8人 | 鹿児島県 | 416人 | 7人 |
茨城県 | 1,223人 | -5人 | 岐阜県 | 672人 | -7人 | 広島県 | 754人 | -4人 | 沖縄県 | 150人 | -4人 |
栃木県 | 553人 | -5人 | 静岡県 | 1,772人 | -4人 | 山口県 | 532人 | -3人 | その他 | 181人 | -14人 |
群馬県 | 1,002人 | -1人 | 愛知県 | 1,930人 | -1人 | 徳島県 | 419人 | 0人 | 全国 | 46,763人 | -244人 |
埼玉県 | 2,822人 | -16人 | 三重県 | 536人 | -4人 | 香川県 | 273人 | 2人 | |||
千葉県 | 2,452人 | -24人 | 滋賀県 | 352人 | 0人 | 愛媛県 | 420人 | 0人 | |||
東京都 | 7,196人 | -43人 | 京都府 | 982人 | 6人 | 高知県 | 194人 | -1人 |
支部 | 会員数 | 対前月差 | 支部 | 会員数 | 対前月差 | 支部 | 会員数 | 対前月差 | 支部 | 会員数 | 対前月差 |
小清水 | 4人 | 0人 | 福島 | 212人 | -1人 | 長野 | 556人 | -2人 | 島根県 | 179人 | 0人 |
オホーツク | 184人 | 4人 | 郡山 | 231人 | -2人 | 軽井沢 | 282人 | -2人 | 岡山県 | 626人 | -8人 |
根室 | 85人 | -2人 | 二本松 | 58人 | -2人 | 諏訪 | 276人 | 1人 | 広島県 | 729人 | -4人 |
釧路 | 185人 | 1人 | 白河 | 72人 | -2人 | 木曽 | 52人 | -1人 | 山口県 | 537人 | -2人 |
十勝 | 156人 | 0人 | 会津 | 71人 | -3人 | 伊那 | 92人 | 1人 | 香川県 | 240人 | 3人 |
旭川 | 95人 | 0人 | 南会津 | 21人 | 0人 | 甲府 | 261人 | -5人 | 徳島県 | 459人 | 0人 |
滝川 | 53人 | -1人 | いわき | 159人 | -1人 | 富士山麓 | 96人 | 0人 | 高知 | 199人 | -1人 |
道北 | 35人 | -1人 | 福島県相双 | 12人 | 0人 | 東富士 | 68人 | 0人 | 愛媛県 | 411人 | -1人 |
江別 | 28人 | 0人 | 福島県原町 | 17人 | 0人 | 沼津 | 244人 | 4人 | 北九州 | 435人 | -4人 |
札幌 | 431人 | -10人 | 茨城 | 1,183人 | -2人 | 南富士 | 296人 | -1人 | 福岡 | 787人 | 0人 |
小樽 | 169人 | 1人 | 栃木県 | 537人 | -3人 | 南伊豆 | 62人 | 0人 | 筑豊 | 227人 | -3人 |
苫小牧 | 236人 | -6人 | 群馬県 | 893人 | -2人 | 静岡 | 599人 | -4人 | 筑後 | 186人 | -2人 |
室蘭 | 176人 | 0人 | 吾妻 | 104人 | 0人 | 遠江 | 496人 | -3人 | 佐賀県 | 284人 | -2人 |
函館 | 109人 | 0人 | 埼玉県 | 2,336人 | -16人 | 愛知県 | 1,550人 | -7人 | 長崎県 | 309人 | 0人 |
道南檜山 | 73人 | -1人 | 千葉県 | 1,875人 | -17人 | 岐阜県 | 702人 | -4人 | 熊本県 | 474人 | 3人 |
青森県 | 228人 | -1人 | 東京 | 5,196人 | -28人 | 三重県 | 466人 | -3人 | 大分県 | 297人 | 4人 |
弘前 | 152人 | 0人 | 奥多摩 | 1,085人 | -9人 | 奈良 | 650人 | -5人 | 宮崎県 | 304人 | -2人 |
秋田県 | 268人 | -4人 | 神奈川 | 3,917人 | -22人 | 和歌山県 | 231人 | -1人 | 鹿児島県 | 382人 | 3人 |
山形県 | 231人 | -3人 | 新潟県 | 415人 | -3人 | 滋賀 | 271人 | 2人 | 八重山 | 79人 | 0人 |
宮古 | 123人 | -1人 | 佐渡 | 21人 | 0人 | 京都 | 1,067人 | 4人 | やんばる | 120人 | 3人 |
盛岡 | 235人 | -2人 | 富山県 | 233人 | -1人 | 大阪 | 2,398人 | -11人 | 合計 | 43,042人 | -210人 |
北上 | 137人 | 0人 | 石川 | 327人 | -5人 | 兵庫県 | 1,559人 | -1人 | |||
宮城県 | 594人 | -11人 | 福井県 | 271人 | -4人 | 鳥取県 | 271人 | 1人 |
■特別会員・支援者の方々に「ご支援のお願い」をご送付■
今年度上期の一般寄付金(使用目的を限定しない寄付)収入額は約190万円と、前年同期の約500万円より大幅減の結果となっています。事業収入の努力はもちろん、経費も極力削減する努力を行ってはいるものの、下期もこのまま推移しますと、財政的に非常に厳しい状態となることが予測されます。そこで、資金面でプラスアルファの援助をいただいている個人特別会員の皆さまと、昨年1年間にご寄付をいただいた全ての方々を対象に、今年度上期の実績をご報告し、また今少しのご寄付をお願いするお手紙を12月上旬にお送りさせていただきました。今回初めての試みとして、上期の活動の進捗報告と、日頃のご支援への感謝の気持ちとして天然ヨシ100%の手漉き和紙に柳生会長直筆サインを印刷した「しおり」を同封し、趣旨へのご理解をお願いしております。お手元に手紙が届きました会員の皆さまには、ぜひ温かいご支援をお願い申し上げます。11月30日に臨時の鳥インフルエンザ情報として、「環境省作成「高病原性鳥インフルエンザ発生時の鳥獣行政担当部局の対応について」公表のお知らせ」をメールで配信させていただきました。この環境省作成の資料は、以下の環境省のホームページで一般にも公表されています。
http://www.env.go.jp/nature/
報告書「高病原性鳥インフルエンザ発生時の鳥獣行政担当部局の対応について」
今後も臨時の鳥インフルエンザ情報は、随時メールにて配信いたします。
繰り返しお伝えしておりますが、支部ネット通信は電子メールでも配信しております。メール配信のご登録をいただきますと、上記の臨時鳥インフルエンザ情報などもお届けすることができます。どうぞこの機会にメール配信をご登録ください。
メール配信のご登録は各支部の他、支部ネット通信をお届けしている理事、監事、評議員の皆さまもご利用いただけます。
登録のご希望は、[email protected] までご連絡ください。
あっという間に年末です。今年は滋賀県に支部が設立され、ついに全都道府県に支部が揃うという記念すべき年になりました。一年間どうもありがとうございました。
財団事務局の初台事務所、鳥と緑の国際センター(WING)、バードプラザは29日(木)から4日(水)まで年末年始休業となり、1月5日(木)より通常業務になります。来年にはいよいよNPO法人化する支部が出て、日本野鳥の会支部ネットワークの新時代に入っていくのかもしれません。来年もどうぞよろしくお願いいたします。
発行:財団法人日本野鳥の会 2005年12月26日
担当:会員室