鳥獣の捕獲規制について
- 鳥獣の捕獲は原則として禁止
- 捕獲が認められるのは「1、狩猟による捕獲」又は「2、許可による捕獲」のいずれかの場合。
狩猟 | 許可 | |
対象鳥獣の種類 | 狩猟鳥獣(46種類。国が指定) (狩猟鳥 26種、狩猟獣 20種) |
すべての鳥獣 |
捕獲の事由 | (問わない) | 有害鳥獣捕獲、学術研究、個体数調整、愛がん飼養、※その他 |
捕獲にあたっての個別の捕獲手続き | 不要 (ただし狩猟免許の取得、毎年の狩猟前の登録が必要) |
必要 (法第9条に基づく捕獲許可申請) |
捕獲者の資格要件 | 狩猟免許及び登録を受けた者 ※免許の種類 網猟免許 わな猟免許 第一種銃猟免許 第二種銃猟免許 |
なし (ただし、通達により、有害鳥獣捕獲は原則として狩猟免許を受けた者) |
対象地域 | 鳥獣保護区や休猟区外の地域であればどこでも可能 | 許可された範囲 |
時期 | 狩猟期間(冬期のみ) | 許可された時期(通年可能) |
方法 | 銃、わな、網など環境大臣が定める猟具による (かすみ網など禁止猟具や危険猟法を除く) |
毒薬等以外の方法による |
※捕獲事由でその他に含まれるもの(公共施設の展示・学校教材・保護飼養・人工養殖・う飼漁業など)
現在の狩猟鳥獣
狩猟鳥(26種) | カワウ、マガモ、カルガモ、コガモ、ヨシガモ、ヒドリガモ、オナガガモ、ハシビロガモ、ホシハジロ、キンクロハジロ、スズガモ、クロガモ、エゾライチョウ、ヤマドリ(※1)、キジ(コウライキジを含む)、コジュケイ、ヤマシギ、タシギ、キジバト、ヒヨドリ、ニュウナイスズメ、スズメ、ムクドリ、ミヤマガラス、ハシボソガラス、ハシブトガラス |
狩猟獣(20種) | ノウサギ、ユキウサギ、タイワンリス、シマリス、ツキノワグマ、ヒグマ、アライグマ、タヌキ、キツネ、テン(※2)、イタチ(※3)、チョウセンイタチ(※3)、ミンク、アナグマ、ハクビシン、イノシシ、ニホンジカ、ヌートリア、ノイヌ、ノネコ |
※1 亜種コシジロヤマドリを除く。
※2 亜種ツシマテンを除く。
※3 オスのみ。