日本の鳥獣法制の歴史
- 1873(明治6)年
- 「鳥獣猟規則制定」
安全や秩序維持のための狩猟ルール
- 1892(明治25)年
- 「狩猟規則」
ツル各種、ツバメ各種、ヒバリ、シジュウカラ、ホトトギス、キツツキ、ムクドリなどが保護鳥獣として指定。
「野鳥は一部の例外を除いて、原則狩猟していい」
- 1895(明治28)年
- 「狩猟法」・・・初めて法律化。
- 1918(大正7)年
- 「狩猟法」改正・・・狩猟鳥の種を指定
「狩猟鳥獣を除いて、原則としてすべての鳥獣は狩猟禁止」
- 1934(昭和9)年
- 日本野鳥の会創立
- 1950(昭和25)年
- 「文化財保護法」制定
- 1963(昭和38)年
- 「狩猟法」が改正され「鳥獣保護法」となる。
- 1970(昭和45)年
- 日本野鳥の会財団化
- 1971(昭和46)年
- 「環境庁」設置。林野庁から鳥獣行政移管。
- 1991(平成3)年
- 「鳥獣保護法」改正。カスミ網規制強化。
- 1991(平成3)年
- 「種の保存法」制定。
「特殊鳥類法」「野生動植物譲渡規制法」廃止。
- 2002(平成14年)
- 鳥獣保護法の大改正。
カタカナ文語体だったものがひらがな口語体に改められる。正式名称が「鳥獣ノ保護及狩猟ニ関スル法律」から「鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律」に改められる。法律の目的に「生物の多様性の確保」が書き込まれる。
- 2008年(平成20年)
- 「生物多様性基本法」制定。
「生物の多様性」の定義とその意義が法律により明らかにされた。
- 2014年(平成26年)
- 法律の名称を「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」に改名