- 日本野鳥の会
- 当会について
- 概要
- 特定公益増進法人について
- 寄付金控除のしくみ 個人の場合
寄付金控除のしくみ 個人の場合
ご寄付をされた方は寄付金控除が受けられます
当会は、内閣総理大臣より「公益財団法人」の認定(平成23年3月25日認定、 同4月1日法人登記)を受けておりますので、当会への寄付金には「特定公益増進法人」としての税制上の優遇措置が適用され、次の控除が認められております。
※控除を受けるには、所定のお手続きが必要です。
所得税
「所得控除」又は「税額控除」のうち、ご本人に有利な方式で控除が受けられます。
○所得控除
[ 総所得金額 -(所得控除対象寄付金(※1)-2,000円)]×税率=所得税額
(※1)所得控除対象寄付金:総所得の40%が上限。他の「特定公益増進法人」への寄付金が合算できます。
○税額控除
所得税額 - [(税額控除対象寄付金(※2)-2,000円)×40%=控除対象額(※3)]
(※2)税額控除対象寄付金:総所得の40%が上限。
他の「所得税の税額控除適用法人」への寄付金が合算できます。
(※3)税額控除対象額:所得税額の25%が上限。
相続税
遺贈又は相続により取得した財産を、相続税の申告期限内に当会にご寄付いただくと、その財産には相続税が課税されません。
個人住民税
現在、以下の自治体で当会への寄付金が控除の対象として条例で定められています。
○東京都 個人都民税 - [ (税額控除対象寄付金-2,000円)×4% ]
○神奈川県 個人県民税 - [ (税額控除対象寄付金-2,000円)×4% ]
※ただし、政令市に在住の方については、個人県民税の控除率は2%(平成30年度分以後適用)。
詳しくは神奈川県HPをご覧ください。
○品川区 個人区民税 - [ (税額控除対象寄付金-2,000円)×6% ]
○苫小牧市 個人市民税 - [ (税額控除対象寄付金-2,000円)×6% ]
※寄付金額は、総所得金額等の30%が上限。
※品川区で寄付金控除を受けられる場合、都民税分4%と合わせて
[ (税額控除対象寄付金-2,000円)×10% ]となります。
【お知らせ】
「鳥と緑の日野センター」の閉館に伴い、平成30年1月1日以降の寄付金は、日野市の個人市民税における寄付金控除の対象から外れました。
確定申告をされる際の留意点
- 控除対象寄付金:当会への寄付金及び個人特別会員会費の本部会費分(支部への寄付金は対象外となります)。
- 申告には当会発行の領収証が必要です。一度に1万円以上のご寄付をくださった方には、自動的に領収証をお送りしています。それ以外の方でご希望の方は、下記担当までご請求ください。
※個人特別会員の領収書は、ご希望の方のみにお送りしております。ご希望の方は、下記担当までご請求ください。 - 原則として領収証の再発行はいたしません。確定申告を行なうまで大切に保管をお願いいたします。
- 個人住民税の申告は、確定申告と同時に行うことができます。住民税のみの場合は、お住まいの市区町村へ所定の申告書を提出してください。
★詳細は、お近くの税務署(個人住民税についてはお住まいの市区町村)にお問い合せください。
●ご寄付
共生推進企画室
TEL:03-5436-2630(祝日をのぞく月曜・木曜13時~15時)
FAX:03-5436-2636
E-mail:[email protected]
●法人・個人特別会員会費
総務室支援者管理グループ
TEL:03-5436-2631(祝日をのぞく月曜・木曜13時~15時)
FAX:03-5436-2636
E-mail:[email protected]