役員報酬規程等

役員及び評議員の報酬等並びに費用に関する規程

( 目的 )

第1条 この規程は、公益財団法人日本野鳥の会(以下「本会」という。)の定款第16条及び第33条の規定に基づき、役員の報酬等及び役員、評議員の費用に関し必要な事項を定める。

( 定義等 )

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 役員とは、理事及び監事をいう。
(2) 常勤役員とは、役員のうち月の勤務日数の過半を勤務する者をいう。
(3) 評議員とは、定款第13条に基づき置かれる者をいう。
(4) 報酬等とは、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第13号で定める報酬、賞与その他の職務遂行の対価として受ける財産上の利益及び退職手当であって、その名称のいかんを問わない。費用とは明確に区分されるものとする。
(5) 費用とは、職務の遂行に伴い発生する交通費、通勤費、旅費(宿泊費を含む)及び手数料等の経費をいう。報酬等とは明確に区分されるものとする。

( 報酬等の額の決定 )

第3条 常勤役員の年間報酬額は、賞与を含め1人当たり800万円以内とし、理事については理事会において決定するものとし、監事については監事の協議によって決定するものとする。

( 報酬等の支給 )

第4条 常勤役員には、職務執行の対価として報酬を支給することができる。
常勤役員の報酬は月額とする。
使用人兼務役員の報酬は、その兼務の状況によって役員報酬と使用人給与に区分して支給する。
常勤役員には、年間報酬額を超えない範囲で賞与を支給することができる。
常勤役員には、退職金を支給することができる。

( 報酬等の支払と控除 )

第5条 報酬等は通貨をもって本人に支給する。ただし、本人の指定する本人名義の金融機関口座に振り込むことができる。
報酬等は、原則として職員給与の支給日に支給する。ただし、やむをえない事情があり本人の同意を得た場合には、支給日等を変更することができる。
所得税、社会保険料等の控除及び本人からの申出のあった立替金、積立金等は、毎月の報酬から控除して支給する。
月の途中で常勤役員に就任した場合、又は月の途中で常勤役員を退任した場合、あるいは死亡した場合は、報酬は日割計算で支給するものとする。

( 通勤費 )

第6条 役員には、その通勤の実態に応じ、職員の支給基準に準じて通勤費を支給する。

( 費用 )

第7条 役員及び評議員がその職務の執行に当たって負担した費用については、これを請求のあった日から遅滞なく支払うものとする。また、前払いを要するものについては前もって支払うものとする。

( 公表 )

第8条 本会は、この規程をもって、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第20条第1項に定める報酬等の支給基準として公表するものとする。

( 改廃 )

第9条 この規程の改廃は、評議員会の決議を経て行う。

( 補足 )

第10条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、理事長が別に定める。
  付則
  1.この規程は、公益財団法人日本野鳥の会の設立の登記の日(平成23年4月1日)から施行する。

平成28年 6月15日変更

常勤役員退任慰労金規程

( 目 的 )

第1条 この規程は、公益財団法人日本野鳥の会(以下「本会」という。)の定款第32条の常勤役員の退任慰労金に関して必要な事項を定める。

(支給事由)

第2条 退任慰労金は、常勤役員が任期満了又は自己都合により退任あるいは死亡した場合に支給する。

(退任慰労金の額)

第3条 常勤役員退任慰労金の額は、次の各項目をそれぞれ乗じて得られた金額とする。
(1) 退任時報酬月額
(2) 常勤役員在任年数。ただし、1年に満たない期間については、6か月以上は1年とし、6か月未満は切捨てることとする。
(3) 退任時の役位にかかわらず1.2倍の係数

(役員死亡時の受給権者)

第4条 常勤役員が死亡した場合の退任慰労金は、死亡当時、本人の収入により生計を維持していた遺族に支給する。
前項の遺族の範囲及び支給順位については、労働基準法施行規則第42条から第45条の定めるところによる。

(支給額の加算及び減額)

第5条 常勤役員が在任中、本会に顕著な功績があった場合は、理事会の承認を得て、退任慰労金を加算して支給することができる。
常勤役員が在任中、本会の名誉を著しく傷つけた場合、又は、財政上の理由その他やむを得ない理由により退任慰労金の支給が困難な場合は、理事会の承認を得て、退任慰労金を減額することができる。

(改廃)

第6条 この規程の改廃は、理事会の議決を経て行う。
  付則
  1.この規程は、公益財団法人日本野鳥の会の設立の登記の日(平成23年4月1日)から施行する。